相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年06月02日

Q:遺言書に記載のない財産が発見された場合どのように対応すれば良いでしょうか?司法書士の先生教えてください(前橋)

先日、前橋に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をしようと実家を訪れた際に、遺言書を発見しました。遺言書の内容通りに相続手続きを進めようとしていたところ、遺言書に記載のない財産があることが分かりました。祖父から受け継いだ前橋市外にある不動産で、遺言書に記載することを失念していたようです。相続人は、私と弟2人の3人になるのですが、遺言書に記載のない相続財産はどのように扱えばいいか分からず困っています。どのように手続きを進めればよいでしょうか。(前橋)

A:遺言書に”記載のない財産について”書かれていない場合は、遺産分割協議を行いましょう

まずは、遺言書の内容をもう一度確認しましょう。相続財産が多い方は、すべての財産を把握しきれていないことも少なくありません。そのような方は、遺言書の中に”遺言書に記載していないその他の財産の扱いについて”記載されている場合があります。もしも、記載のない財産について書かれていた場合は、記載内容通りに手続きを進めましょう。

上記のような記載が無い場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で集まり相続財産の分配について話し合うことをいいます。今回のケースでは、ご兄弟皆様が集まらなければなりません。遺産分割協議を終えたら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、形式や書式等に厳格な規定はなく、手書きまたはパソコンで作成し、内容を確認してから相続人全員に署名捺印をしてもらいます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更でも使用するため、きちんと作成し大切に保管しておくことをおすすめします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋在住の皆様の遺言書についてのご相談を受け付けております。法的に効力のない遺言書を作成してしまった場合、希望通りに遺産分割がされないだけでなく、相続人に迷惑がかかってしまう場合もあります。そうならないためにも、遺言書の作成をお考えの場合は一度専門家に相談することをおすすめします。

前橋相続遺言相談センターでは前橋を中心に遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。生前対策から相続手続きまで対応しておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。前橋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

前橋の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:不動産を相続したのですが、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)

私は前橋に住む30代女性です。先月前橋の実家に暮らしていた父が永眠いたしました。母は私が幼い頃に亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人だけです。弟と協力して葬儀は前橋でなんとか執り行ったのですが、相続手続きについては分からないことだらけで困惑しております。父は前橋に不動産を複数所有しておりました。そのうちのいくつかを私が相続することになったのですが、どのようなお手続きが必要なのか流れを教えていただけないでしょうか。(前橋)

A:相続された不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

不動産を相続された場合は名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行いましょう。名義変更を行うことで、相続財産である被相続人(亡くなったお父様)の不動産の所有権が、相続人であるご相談者様に移ったことを明確にすることができます。このお手続きが完了すると、第三者に対して相続した不動産の主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産をすぐに売却したいとお考えだったとしても、名義変更は必要となりますので忘れずにお手続きを行いましょう。
お手続きのおおまかな流れを以下にご紹介しますのでご参考ください。

【不動産の名義変更の流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。この協議にて合意した内容を遺産分割協議書に取りまとめ、相続人全員で署名し実印で押印します。

②名義変更の申請時に添付する以下の書類を準備します。

  • 遺産分割協議書(①で作成したもの)
  • 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • すべての法定相続人の戸籍謄本
  • 住民票(相続する人の住民票と被相続人の除票)
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④準備した書類を法務局に提出します。

以上がおおまかな流れとなります。ただし、相続人の中に未成年者や行方不明の方がいる場合は専門的な知識が求められます。それぞれのご事情によってお手続きがさらに複雑になる可能性もありますので、ご自身での名義変更手続きがご心配であれば、初めから専門家である司法書士に依頼した方がよいかもしれません。

前橋相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しており、前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意対応させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q1:姉妹の中で私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に暮らしをしていた母が亡くなりました。母と同居していた姉から連絡を受け、先月前橋で葬儀を執り行いました。母が生前所有していた財産を調べたところ、母と姉が暮らしていた前橋の自宅マンションはあるものの、預貯金はほとんどなく、わずかですが負債を抱えていたようです。
相続について私なりに調べたところ、遺産は必ずしも相続しなければいけないものではなく、相続放棄することもできると分かりました。私は既に前橋の実家を出て独立していますし、一緒に暮らしていたころから家族の仲も良好とは言えず、もう関わりは持ちたくないというのが正直なところです。姉は相続する意向のようなのですが、私は相続放棄したいと考えています。私一人だけ相続放棄を選択することは可能なのでしょうか?(前橋)

A:相続人のうち一人だけ相続放棄を選択することは可能です。

前橋相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

遺産の相続方法は、相続人一人ひとりがそれぞれでご選択いただけます。したがって、ご相談者様お1人だけ相続放棄を選択することは可能です。
相続放棄を行うのであれば、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と定められておりますので、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所に申述書を提出いただくことになります。

ご注意いただきたいのは、一度相続放棄のお手続きをしてしまうと撤回はできないという点です。被相続人の財産を整理した結果、最終的にプラスの財産が手元に残ると判明したとしても、相続放棄の手続きが完了していた場合はその財産を相続することはできません。それゆえ、相続放棄を選択するのであれば慎重に検討しましょう。

今回のご相談者様のように被相続人と離れて暮らしている方や、相続放棄のご意向の方にとってはお手続きが負担に感じることもあるかもしれません。相続放棄を検討している方だけでなく、財産調査が難航しどのような相続方法を選択すればいいかお悩みの方は、相続の専門家に相談することもご検討ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様から相続放棄についてだけでなく相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。前橋の皆様のご事情を考慮したうえで納得のいく相続となるよう、司法書士が全力で支援させていただきます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年03月02日

Q:遺言執行者とは何ですか?司法書士の先生、教えてください。(前橋)

前橋在住の60代主婦です。先月前橋市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたため、先日弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と弟の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのでしょうか?このままでは相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(前橋)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定するもので、遺言書の内容を実現する人のことを指します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

前橋相続遺言相談センターでは前橋や周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは遺言書作成のスペシャリストが初回のご相談を無料にてお伺いしております。遺言書に詳しい事務所をお探しの方はぜひお気軽にご連絡ください。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)

前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)

A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です

ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。

まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。

相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。

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