会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きについて司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋の父は現在前橋市内の病院に入院しています。父は70代後半で持病があるため、家族はある程度覚悟しているつもりですが、病状が改善しないことに特に父と仲の良かった姉が不安そうです。また、我が家は母が認知症を患っているため、父のことは伝えていません。私はそんな家族を支えたくて、今後もしもの時のために行動しようと思い、葬式や相続について調べ始めました。父の財産は、前橋にある自宅マンションと預貯金が約500万円で、これらがメインになるのではないかと思います。相続人については調べたわけではありませんが、通常なら母と姉と私の3人だと思います。父が亡くなった場合に心配なのは、母の認知症です。母の症状は決して軽くはないので、署名や押印をする理由はわからないと思います。相続手続きには期限のあるものもあると書いてあったので、母のことで相続手続きが進まないと罰金などが課せられてしまっては困るので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(前橋)

A:意思能力が不十分な方が相続手続きを進めるには成年後見人を選任してもらいます。

まず、認知症や精神障害などにより判断能力が衰えていると診断されてしまうと、いわゆる法律行為を行うことはできなくなります。遺産分割も法律行為にあたるため、この場合は「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所に「成年後見人」として相応しい人物を選任してもらい、対象者の代理として、その成年後見人に遺産分割を成立してもらいます。「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見制度の利用の申立てをすることで、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
なお、たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって相続手続きを行う事は出来ません。署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
また、成年後見人には以下の者を除き、誰もが選任される可能性がありますが、家庭裁判所が成年後見人を選任する場合、親族が選任されるだけでなく、専門家が選ばれることもあり、複数名選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、現行法では一度成年後見人を利用すると、対象者が亡くなるまでその利用が継続することになります。第3者に依頼している場合には毎月の報酬が発生することになるので、今回の相続のためだけではなく、今後も必要かどうかよく考えて活用しましょう。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:父の相続手続きの法定相続分の割合を司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きに着手し相続人は確定したのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である自分の弟になりますが、弟は既に亡くなっているため弟の子が相続人になります。この場合、法定相続人の割合がどうなるのか教えていただきたいです。(前橋)

A:法定相続分の割合は相続順位によって異なります。

民法では、遺産を相続する権利のある人である「法定相続人」が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位が定められており、順位によって法定相続分が変わります。まずは、誰が法定相続人になるのか下記より確認していきましょう。

【各法定相続人の順位について】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記、上位の人が存命している場合には下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合やすでに亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、各法定相続人の法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が2名以上の場合、1/4をお子様の人数で割り一人当たりの割合を出します。

なお、法定相続分の割合で相続しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることもできます。この場合、決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印をします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様の相続手続きに関するサポートをしております。前橋にお住まいの方で相続手続きや遺産分割に関するお困り事がある方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回は完全に無料でお相談をお伺いしております。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

前橋の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続の手続きにおいて、遺産分割協議書を作成する必要はなさそうなのですが司法書士の先生のご意見をお伺いしたいです。(前橋)

前橋に住む主婦です。先日、父が亡くなりました。前橋市内の病院で長い期間闘病していたため、家族はある程度覚悟をしていました。生前、父から葬儀について話を聞いていたので、困ることもなく無事終えることができました。葬儀のあと、家族で遺品整理をしましたが、遺言書はありませんでした。そのため遺産分割について相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は前橋の自宅と預貯金が数百万のみで大きな財産はないため、スムーズに話し合いが進み相続人間で揉めることなく分割内容を決めることができました。今後も揉めるようなことはないと思うのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(前橋)

A:相続では今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。

遺言書がある場合には遺言書の内容通りに相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。

今回、ご相談者様のご相談内容によると遺言書は無いとのことですので、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議を行う際に作成しておくことをおすすめいたします。また、相続では突然大きな財産を取得するため、トラブルも起こりやすい状況です。普段仲が良い親族同士であっても揉めてしまう事もあります。今は何事もなく話し合いを終えられたとしても、後々不平を言う人が出てくるかもしれません。時が経ってしまうと記憶も曖昧になってしまいますので、相続人全員で合意した内容を再確認できるように遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

【遺産分割協議書が必要となる場面 ※遺言書がない場合の相続】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブルを回避するため

相続は、突然大きな財産が手にはいるため、たとえ仲のよい家族間であったとしても口約束だけで済ませるのはおすすめしません。後々揉め事になった際に遺産分割協議書があることで全員が合意した内容を再確認することができ、トラブルを回避することができます。
相続手続きは複雑で手間も時間もかかります。ご自身で相続手続きを進めるのが不安な方は相続の専門家に相談する方法もございます。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のお住まいの皆様が気軽に相続について専門家に相談できるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続の専門家が前橋の皆様の相続手続きをサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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