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相続放棄

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきません。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(前橋)

半月前のことになりますが、前橋で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
相続人は私だけですので、前橋の葬儀場で葬式を済ませた後、まずは父の財産を調査することから始めました。父は昔から気難しい人で、大学卒業とともに前橋を離れてからはほとんど会話らしい会話もしていません。そのため、父がどのような財産を所有していたかについてもまったく情報がなく、すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうな感じです。

ただ、父には結構な額の借金があり、それを上回る財産があれば良いのですが、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。ですが、このままだと相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきそうになく、不安な気持ちでいっぱいです。

だからといって安易に判断はしたくないので、どうすれば良いのか教えていただけると助かります。(前橋) 

A:「相続放棄の期間の伸長」を利用すれば期限を延長できる可能性があります。

ご存知だと思いますが、相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。この期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の旨を申述しなければなりません。

相続放棄の期限までに手続きを行わなかった場合、被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。全財産には金銭や不動産等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、ご相談者様のように結構な額の借金がある場合には注意が必要です。

被相続人の全財産について相続人が把握しているケースはほとんどなく、相続の開始とともに調査することになるのが一般的です。ご相談者様のように相続人が1名となる場合には、すべて把握するまでにはかなりの時間と手間を要することになるでしょう。

相続放棄の期限までに相続する方法について決定できそうにないのであれば、「相続放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立ててみると良いでしょう。相続放棄の期限内に申立てをしなければなりませんが、家庭裁判所の判断によっては1~3か月程度までの期間延長が認められる可能性があります。

被相続人のマイナス財産がプラス財産を大きく上回るようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法だといえます。しかしながら相続放棄をすると被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなるため、欲しい財産があったとしても相続することはできなくなってしまいます。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、自分だけ相続放棄することは可能でしょうか。(前橋)

先日、実家の前橋で一人暮らしをしている母が亡くなりました。相続人は姉と私の2人で、現在、相続手続きを進めており、遺品処分と一緒に所有していた財産や負債の整理をしています。母は前橋の不動産も数件所有しておりましたが、負債も残っているようです。冒頭でお伝えした通り、姉が1人おりますが年が離れており、母のことであまり姉に自分の意見を言えない関係です。前橋から離れて暮らしているということもあり、これからの手続きの手間も考えて相続放棄をしようかと考えております。そこで改めてお伺いします。私一人でも相続放棄することはできますか?(前橋)

 

A:お一人でも相続放棄をすることは可能です。

この度は前橋相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

相続放棄はご相談者様お一人でも可能ですし、相続人一人ひとりがそれぞれで行えます。相続放棄を行う際に申述書を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所へ出す必要があります。

また、相続放棄には申述期限があり、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回ができなくなります。例え、相続放棄をした後に、改めて財産整理をして手元に残る財産が被相続人の負債より多いと発覚した場合でも「プラスの財産が多いので、やはり相続します」ということはできません。以上を踏まえたうえで、相続放棄をする際には慎重に手続きを進めると良いでしょう。

お住まいまたはお勤め先が前橋にある方で、相続放棄の手続きや被相続人の財産調査についてご不明な点がありましたら、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは相続手続きにおける専門家が、相続放棄に関してお悩みのお力になれるよう親身になってご対応させていただきます。お住いが前橋ならびに前橋近郊の皆様、 前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので是非ご活用ください。

スタッフ一同、前橋エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)

相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。

ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)

A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。

被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。

しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。

借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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