相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのか司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋市在住の会社員です。先日70代の父が前橋市内の病院で亡くなりました。闘病生活が長かったこともあり、私達家族はある程度覚悟できていたと思います。葬儀についても前橋市内の斎場で滞りなく行われました。亡くなってからは、遺品整理を行って遺言書を探したりもしましたが特に見つかりませんでした。相続人は母と私と弟の3人なので、葬儀後や遺品整理の際に遺産分割について話し合いをしました。父の遺産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円だけのようです。借金も見つかりませんでしたので、比較的スムーズな相続手続きになるんじゃないかと思います。相続人は家族だけなので、今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか。(前橋)

A:相続手続きに限らず、その後の手続きのためにも遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。

まず、遺産分割協議書は相続人全員によって遺産分割について話し合われた内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合は遺産分割協議書が必要となります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続では思ってもみなかった財産が突然手に入る、非常に揉め事の起こりやすい機会です。仲の良いご家族でも、仲が良いゆえに本音でぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割協議書があれば、相続人同士の争い事が起こった際に内容を確認する際に役立ちます。

遺言書のない相続手続きでは、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避

前橋の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。前橋の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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