相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2023年09月04日

Q:元気なうちに遺言書を作成して、家族で揉めごとが起こらないようにしたいです。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に住んでいる者ですが、元気なうちに遺言書を作ろうかと考えています。財産は、前橋にある家と多少の預貯金があるくらいなので資産が多い訳ではないのですが、家族間でトラブルが起きないようにできる限りの対策をしたいと思っています。妻はすでに亡くなっておりますので、相続人になるのは子供たちになるかと思います。私には3人の息子がおり、私とは定期的に会っているのですが、長男と次男の仲が悪くおそらく数年は顔をあわせていません。私に万が一の事があった場合に、兄弟間で揉めることがないようにしたいと思い、今のうちに遺言書を作成しようと考えています。しかし、どのように書いたらいいか分からず困っています。作成方法を教えていただきたいです。(前橋)

 

A:遺言書の作成方法についてご説明いたします。

ご相談者様の仰る通り、遺言書を作成することにより相続人間でのトラブルを回避できる可能性があります。通常は相続が発生した場合、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行ってから相続手続きを進めます。しかし、遺言書がある場合は相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って手続きを進めれば良いため、トラブルの対策として有効です。

それでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が自筆で作成する方法です。費用をかけず手軽に作成することができ、財産目録は遺言者本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、形式を遵守して作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。また、開封するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
    ※2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。その場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
  2. 公正証書遺言
    公証役場の公証人に作成してもらう方法です。公証人が作成するため、不備がなく確実に有効な遺言書が作れ、公証役場で原本を保管するので偽造や紛失の恐れもありません。しかし、費用がかかってしまいます。
  3. 秘密証書遺言
    遺言者自身が遺言書を作成し、公証人がその証明をする方法です。本人以外に遺言書の内容を知られることなく作成が可能です。しかし、内容に不備があり無効となる危険性が高いため、この方法で作成する方はほとんどいらっしゃいません。

 

確実に遺言書を残したいとお考えであれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。詳しい作成方法については、前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。無料相談で丁寧にご説明させていただきます。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊にお住いの皆様の遺言書や生前対策についてサポートをしております。実績も多数ございますので、安心してご相談ください。前橋の皆様のご来所をお待ちしております。

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