相談事例

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)

相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。

ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)

A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。

被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。

しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。

借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続に関するご相談

2022年02月01日

Q:父が所有していた不動産を相続しました。名義変更の仕方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は前橋在住の50代会社員です。
数年前から前橋の実家に戻り母の面倒をみていたのですが、母は先月亡くなってしまいました。前橋の実家で葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で母の遺産をどうするかについて話し合い、その結果、前橋の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。

ですが、私には相続に関する知識はまったくなく、不動産の名義を母から自分に変更しなければならないことは知っていますが、そのやり方がわかりません。父の相続を経験しているとはいえ正直慣れていませんし、仕事の合間に手続きを進めなければならないため不安でいっぱいです。
まずはどのような流れで不動産の名義変更を進めて行けば良いのか、お伺いさせてください。(前橋)

A:相続した不動産の名義変更を行うには、添付書類を用意する必要があります。

相続した不動産の名義変更を行う前に、被相続人の遺言書もしくは相続人全員による遺産分割協議書が存在するかどうかを確認しましょう。なぜ確認する必要があるのかといいますと、相続した不動産の名義変更を行うにはどちらか一方の提出が求められるからです。
遺言書がない相続の場合には、財産について相続人間の話し合いが済んでいても、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

今回の相続がこのケースに該当するようであれば、改めて妹様と話し合い、合意に至った内容を書面化し、双方の署名・押印を済ませて遺産分割協議書を完成させましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、名義変更手続きを完了してからでないと行うことはできません。
不動産の名義変更手続きの流れについては、以下の通りです。

 

〔不動産の名義変更手続きの流れ〕

  1. 1:名義変更の申請時に必要となる書類を準備する
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(相続する方のものと被相続人の除票)
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等
  1. 2:登記申請書を作成する
  2. 3:法務局に登記申請書と必要書類を提出する

 

不動産を相続した際の名義変更の大まかな流れはこのようになりますが、相続に関する専門的な知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。ご相談者様のように「仕事で忙しい」「自分でやることに不安がある」という場合には、はじめから専門家に依頼するというのもひとつの方法です。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続・遺言に関するたくさんのご相談をいただいております。今回のような「不動産の名義変更の仕方がわからない」といった個々のお悩みやお困り事についても当センターの司法書士が親身になってお話を伺い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料で行っておりますので、前橋や前橋周辺地域にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、おしえていただけませんか。(前橋)

 現在前橋市内の病院に父が入院しており、遺言書を作成したいと言ってくるようになりました。父は前橋市内の不動産を所有しており、自身の亡き後、遺産をめぐって相続人である私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。病院から外出することは出来ませんが、意識ははっきりしており、文字を書くことも問題ありません。このような状況の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。もし出来るようであれば、アドバイスを頂きたいです。(前橋)

 

A:お父様の意識がはっきりしており、自書が可能であれば、すぐに遺言書を作成することができます。

ご相談いただき、ありがとうございます。

お父様は意識がはっきりしており、ご自身で文字を書くことも可能ということですので、自筆証書による遺言書「自筆証書遺言」を作成することが可能です。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を手書きで書くことと、押印ができるようであれば病床にいる場合でも作成することが出来ます。

なお、自筆証書遺言に添付が必要な財産目録に関しては自書する必要はなく、第三者がパソコン等を使用して表にし、預金通帳のコピーを添付することができます。

万が一今後お父様のご容態が悪化し、自書することが難しくなってしまった場合には「公正証書遺言」を作成することができます。

公正証書遺言とは2人以上の証人立会いの下、遺言者(遺言を残す人)が口頭で公証人に遺言内容を伝え、遺言書を作成する方法です。

公正証書遺言を作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要です。

一方デメリットとして2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整がうまくいかず、作成までに時間がかかる可能性があることと、費用がかかることが挙げられます。

公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家へ相談し、証人や公証人の依頼を進めましょう。

遺言書を残したいがどのようにしたらよいのか分からないなど遺言書の作成方法などにお困りの方はぜひ一度前橋相続遺言相談センターへご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは法律の専門家である司法書士が相続にお悩みの前橋の皆様のご相談を親身になってお伺いします。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。前橋の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)

前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)

 

A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。

この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。

前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。

 

前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続放棄についてご相談

2021年11月02日

Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)

私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。

というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。

財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。

相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)

A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。

この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。

このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。

 

民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。

しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。

 

前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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