相談事例

前橋の方より相続のご相談

2021年03月05日

Q:父が亡くなったので相続手続きについて司法書士の先生にご相談に伺いたいのですが、銀行通帳が見つからず困っています。(前橋)

 はじめまして、私は前橋在住の会社員です。先日、前橋の実家で独り暮らしをしていた父が前橋市内の病院で亡くなりました。父は10年ほど前に長年勤めた前橋市内の会社を退職し、今は年金暮らしでした。相続人は私と妹の2人ですが、私も妹も結婚して実家を離れていたので、父の財産については全く分かりません。退職した際の退職金が入っていると思われる銀行の通帳とカードが見当たりません。そもそも大事にしているであろう物が何も見つからないのでどこかにまとめて保管しているのかもしれません。銀行が分かれば問い合わせてみようと思いますが、どの銀行かもわからず問い合わせることも出来ません。通帳を持って司法書士の先生にご相談に伺う予定でしたがどうしたらいいでしょうか。(前橋)

 

A:相続人の戸籍謄本を用意し、銀行に残高証明書を請求しましょう。

 住居を別にしていた方の財産調査には思ったより時間がかかることがあります。まずはお父様が遺言書や終活ノートを残していらっしゃらないかいま一度探してみて下さい。紙媒体の物が残されていない場合でも、昨今ではパソコンの中に残していらっしゃる場合もあります。銀行に関する暗証番号や、その他パスワード情報すべてをご本人が把握することは難しく、どこかにメモしている可能性があります。遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合、相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、銀行を特定するためにまずは以下のことを行ってください。

・遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す。

・銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルを探す。

・会社にお勤めであった場合、給料振り込み先の銀行について会社に問い合わせる。

以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせますが、その際に相続人であることを証明するため戸籍謄本を用意しておきます。

前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様の相続手続きに関する戸籍の収集から財産調査等について相続の専門家が豊富な経験をもとに前橋の皆様のサポートさせていただいております。前橋の皆様からの相続全般に関するご相談を随時お受けしておりますので、相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2021年02月05日

Q:遺言書の作成の仕方について司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)

前橋在住の60代男性です。現在は定年退職を迎え、老後について考えるようになりました。そこで、遺言書を作成しようかと考えております。というのも、私は10年ほど前に、病気を患ったことがあります。その際、自分に何があるか分からないことを実感し、生前の内にできることはしておこうと思いました。遺言書もそのうちの一つです。私には妻と子供が3人、孫もおります。まだ元気なうちに遺言書を作成しておくことで相続の際に家族に負担をかけることがないようにしたいと考えております。しかし、遺言書の作成といっても、何から行えばよいのかなど全く分かっていない状態です。遺言書について教えていただけないでしょうか?ちなみに、現在考えられる相続財産は前橋にあるいくつかの不動産と預貯金です。(前橋)

A:一般的に遺言書には3つの方式があり、それぞれ作成方法が異なります。

特別な状況の時を除いて作成する遺言書には3つの種類があります。

①自筆証書遺言

自筆で遺言者が作成するもので、費用もかからないため手軽に作れる遺言書です。しかし、遺言の方式を守る必要があるとともに、開封する際は検認の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。ただし、20207月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。また、財産目録に関しては、本人以外が通帳のコピー等を添付することや、パソコンで作成することが可能です。

②公正証書遺言

公証役場の公証人が作成する遺言書です。公証役場にて原本が保管されることから偽造や紛失の心配がないため、最も確実な遺言書であると言えます。ただし、費用は①や③に比べてかかることとなります。

③秘密証書遺言

現在ではあまり用いられていない方式で、遺言者が自分以外に内容を知らせずに作成する遺言書です。遺言書の存在は公証人が証明します。

遺言書の種類は上記の通りですが、遺言書に「付言事項」を記載し、遺言者が遺言書作成に至った考えや家族への思いなどを示すこともできます。こちらについては、法的効力はありません。

 

このように、健康なうちに遺言書作成を行うことは非常に良い考えだと思われます。遺言書があることで、遺族は遺言書の内容に沿った相続手続きを行うことができ、遺産分割協議の必要がありません。また、ご相談者様のように、いくつかの不動産の相続を行う際は特に、家族間のトラブルが起きることも考えられます。トラブルを防ぎ、ご自身の意思をきちんと反映させるためにも、遺言書を作成しておきましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の様々な悩みに対応させていただきます。専門家が多数揃い、前橋の皆様のお役に立てるよう真摯に努めます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。前橋の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄とはどのような時にするものなのでしょうか。(前橋)

はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。母は2年ほど前に他界しており、父が前橋市内の実家にて一人で暮らしています。父は昔からギャンブルが好きで、母の死後、お金を管理する人がいなくなったのをきっかけにどうやら借金をしているようなのです。父は怒られたくないからと具体的な金額などは一切話してくれず困っています。最近、親しい友人から相続のことについて話を聞く機会があり、その友人は親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと言っていました。相続放棄とは具体的にどのようなものなのでしょうか。もしも、父が亡くなったときの為に借金を放棄する方法を知っておきたいです。(前橋)

 

A:相続開始後にご自身で相続放棄するのかどうか、選択することが可能です。

ご相談ありがとうございます。まず「相続放棄」とは、相続の権利そのものを放棄し、すべての財産を受け取らないことをいいます。相続放棄の手続きをすることで、元から相続人でなかったことにできるのです。ここで注意する点としては、すべての財産を放棄するため、所有する自宅や預貯金があったとしてもそれらを相続する権利も失うという点です。

今回の相談内容のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで借金の返済を逃れることができますが、その他の財産も一切引き継ぐことはできません。さらに、相続人全員で相続放棄をしたとしても被相続人が残した負債が消えるわけではなく、自動的に次の相続順位の人に相続権が移っていきますので注意が必要です。そうなると被相続人の両親や兄弟が負債を背負うことになってしまいますから、ご自身が相続放棄をする選択をされる場合は、そのことを伝えておくなど配慮するようにしておきましょう。

我々前橋相続遺言相談センターが相続放棄の相談を受ける中で、事前に相続放棄の手続きをしておきたい、とお話しされる方もいらっしゃいます。しかし、相続放棄はあくまでも相続が発生してからのお手続きですので、被相続人の借金が生前にわかっていたとしても手続きを行うことはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしも、法的な効力はありませんので気を付けましょう。

 

前橋相続遺言相談センターでは相続放棄や相続手続きについて前橋の皆様からのご相談をお受けしております。前橋の相続に詳しい専門家が丁寧にお話しをお伺いいたします。特に、相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所へ手続きをしたり、一般の相続とは異なる手続きを行う必要があります。決められた期限内に正しい手続きをしなければ相続放棄は認められず、背負わなくてよかったはずの借金を返済しなければいけなくなるかもしれません。前橋にお住まいの皆様がそのようにならないよう、前橋にお住まいでお悩みの方はぜひ当センターの初回無料相談をご活用ください。

前橋の方より相続に関するご相談

2020年12月09日

Q:父から相続する不動産のひとつが遠方にあり、このご時世で出向くこともままならず困っています。司法書士の先生、アドバイスいただけないでしょうか。(前橋)

初めまして、私は前橋に住む50代の主婦です。先月父が亡くなり、現在相続の手続きをしております。相続財産の不動産について教えて下さい。父は前橋にある実家の他に沖縄にも不動産を所有しているようで、実際に出向いた方がいいのか悩んでいます。私には下に弟がおり、相続人は二人です。父の残した遺産については弟と話し合ったところ前橋の実家を長男である弟が相続し、沖縄の不動産を私が相続することになりました。

不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないとのことですが、このご時世ですし、出向くことに躊躇しています。現地に出向くことなく、遠方の土地の不動産相続手続きを近場で行うことは出来ないのでしょうか。(前橋)

A:窓口申請以外にも不動産相続手続きをする方法があります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)において相続登記申請を行う必要があり、複数の地域に不動産をお持ちの場合は各地域の法務局にて手続きを行いますが、手続きの方法は下記の3種類あります。

【不動産相続手続きの申請方法】

窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局窓口で申請します。

②オンライン申請:オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送にて送付します。時間と経費を節約することができますが、申請内容に誤りがあった場合、複数回やり取りする必要があり予想以上に時間がかかる恐れがあるということを視野に入れておきましょう。

不動産登記申請には専門知識を必要とするような書類作成に関しての厳密なルールがいくつかあります。多くの時間や労力をかけたくない方は専門家に依頼することをお勧めします。ご自身で手続きされる場合は必ず簡易書留以上の方法をとり、返信用封筒を同封するとよいでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様からの相続に関するご相談を随時お受けしております。相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、前橋の皆様の相続手続きに関する幅広いお困り事に対応させて頂いております。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容によってはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応いたしますので、安心してお任せください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2020年11月26日

Q:入院中の遺言書作成について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

私は40代の主婦で、もうすぐ70歳になる父と前橋の実家で暮らしています。先月、夜中に父が倒れ、救急車で運ばれました。いまは前橋市内の病院へ入院しております。父はこれまで大きな病気をすることなく健康に過ごしてきており、今も意識ははっきりしていますが、お医者様からはいつ様態が悪化してもおかしくないと言われています。

父の家計は代々受け継ぐ資産があり、自身の死を感じたのか、急に遺言書を作成したいと言い出しました。財産がたくさんあるため相続の際に揉めないよう、遺言書を作成しておくこと自体は賛成ですが、父は入院中です。専門家の方に相談するにも外出許可が出ないため、どのように作成すればいいのかわかりません。このような入院中の状況でも遺言書を作成することはできますか?(前橋)

 

A:お父様の容体が安定している間は、入院していても遺言書を作成することができます。

ご相談ありがとうございます。お父様は意識がはっきりしておられるとのことですから、自筆で全文を記載する「自筆証書遺言」を作成することが可能かと存じます。自筆証書遺言は紙とペンがあればすぐに取り掛かることが出来ますので、今回のように入院中であっても作成することが出来ます。全文記入出来たら、署名と捺印をして完成です。その際、財産目録を添付しますが、これに関してはお父様が手書きする必要はありません。もちろん手書きでも構いませんが、ご相談者様がパソコン入力などで目録を作成し、通帳のコピーなどを添付することが認められています。

もし、今後お父様の様態が悪化し、ご自身で文章を書くことが難しそうであれば「公正証書遺言」という方法もあります。本来は公証役場まで出向き作成する方式ですが、公証人が病床まで出向き、手伝いながら作成することができます。

公正証書遺言は法的な知識のある公証人と一緒に作成するため、書式に不備が起きることがなく、遺言書の原本を公証役場にて保管してもらえるため紛失や改ざんの恐れがありません。また、自筆証書遺言だと必要な、遺言書開封時の家庭裁判所での検認手続きも不要になります(※2020710日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請が可能になりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要です。)

ただ、公正証書遺言の作成は2名以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、事前準備に手間と時間がかかってしまいます。ですから、お父様の様態次第では作成できないまま亡くなってしまうことも考えられます。ご相談者様はお父様と話し合っていただき、どの方法で遺言を残すか決めてください。なにかわからないことがある場合は専門家に相談してみましょう。急ぎの場合、司法書士が証人を受けてくれることもあります。

 

前橋相続遺言相談センターでは、前橋市近郊にお住まいの方の遺言書に関するご相談を数多く承っております。前橋の地域事情にも詳しい相続のプロが、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、スムーズな遺産相続を実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。前橋のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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