2021年06月05日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように手続きすればいいのか司法書士の先生、教えてください。(前橋)
私は前橋市に住んでいる50代の主婦です。先日同じく前橋市に住んでいた母が亡くなり、相続手続きを始めました。
母は生前、終活の一環として、遺言書を作成していたため、遺言書に従って遺産分割をしようと手配をしておりましたが、今回、遺言書に書かれていない不動産が見つかりました。この不動産は5年前に亡くなった父から受け継いだ前橋市内の土地で、特に活用されることもなかったため、母も書き忘れてしまったようなのです。
この前橋にある不動産はどのように手続きをすればいいのでしょうか。(前橋)
A:遺言書に「記載のない財産の扱い方」の記載がないか確認しましょう。
基本的に遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議を行い、分割方法を話し合いますが、遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”が書かれている可能性がありますので、まず確認しましょう。なお、記載方法はこの限りではありませんので、似たような記載がないか探します。特に、財産が複数あるため把握しきれず、このように記す方が多いです。もしも“遺言書に記載のない財産の扱い方”が記載されていれば、その内容に従い、相続手続きを行います。記載がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書き方について形式や書式に関する規定は特にありません。遺産分割協議でまとまった分割方法を記し、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を添えます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となる重要な書類となりますので、大切に管理しておきます。
遺産相続の手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。
なにかお困りのことがあれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋近隣にお住まいの皆さまの遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいて、それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。
なお、初回の相談は無料でお伺いしておりますので、前橋にお住まいの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。
先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。
そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)
A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。
ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。
法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。
- 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
- 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
- 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない
ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。
今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。
繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。自分の財産を確実に寄付したい場合、遺言書を作成すべきという話は本当でしょうか?(前橋)
司法書士の先生、私は前橋で暮らしている60代の主婦です。
6年前に主人を亡くしましたが、幸いなことにいくらかの財産を残してくれたおかげで特に生活に困ることもなく、穏やかな毎日を送っています。
ですが、年を重ねるごとに「私が死んだら財産はどうなるのかしら…」という不安が湧き上がり、元気なうちにどうにかしておきたいと思うようになりました。
私たち夫婦には子どもがなく、両親もすでに他界しています。親戚はというと前橋郊外に住んでいてまったく付き合いのない、故人となる兄の子どもくらいです。
正直、我が家に遊びにきたこともない兄の子に遺産を譲ることになるのなら、前橋にある児童施設や障がい者施設などの団体に寄付したいと考えています。
こうした施設などに自分の財産を確実に寄付するには、遺言書を残した方がいいという話を聞きました。遺言書を作成することで本当に希望する団体へ遺贈することはできるのでしょうか?(前橋)
A:確実に財産を寄付されたい場合は、「公正証書」で遺言書を作成してください。
遺言書を作成することで本当に遺贈できるのかというご相談ですが、遺言書を作成しておけばご相談者様の死後、ご希望の団体へ財産を遺贈することができます。
仮にご相談者様が遺言書を作成しないまま亡くなってしまいますと、財産は推定相続人にあたるお兄様のお子様が受け取ることになるでしょう。
遺言書には大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式があります。今回のご相談内容からしますと、「公正証書遺言」で遺言書を作成するのがもっとも適切かと思われます。
「公正証書遺言」は、公証役場の公証人が遺言者の意思をもとに文章を書き起こし、公正証書を作成する遺言書です。この遺言書は法律の知識をもつ公証人が、方式的に不備のない確実な遺言書を作成します。 作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失するリスクがなく、遺言書を開封する際に必要な検認手続きも不要となるため、すぐに遺産手続きを行えるメリットがあります。
今回は相続人ではなく児童施設や障がい者施設への寄付をご希望とのことですので、遺言書において「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者を指定すると、その方が遺言書の内容に従って各種手続きを実行する権利義務をもつことになります。ご自分の死後のことを安心して任せられる方に、公正証書遺言の存在を伝えるのとともにお願いするのが良いかと思われます。
なお、寄付する団体によっては現金、もしくは現金化した財産しか受け付けていないところもありますので、あらかじめ寄付先の正式な団体名・寄付内容について確認しておくことをおすすめします。
このように遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の意思を尊重した遺贈の実現が可能になります。とはいえ、お一人で遺言書を作成するとなると、どこから手を付けていいのか分からないこともあるかと思われます。
前橋相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで、幅広くサポートさせていただいております。前橋にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同親身になってご対応させていただきます。
2021年03月05日
Q:父が亡くなったので相続手続きについて司法書士の先生にご相談に伺いたいのですが、銀行通帳が見つからず困っています。(前橋)
はじめまして、私は前橋在住の会社員です。先日、前橋の実家で独り暮らしをしていた父が前橋市内の病院で亡くなりました。父は10年ほど前に長年勤めた前橋市内の会社を退職し、今は年金暮らしでした。相続人は私と妹の2人ですが、私も妹も結婚して実家を離れていたので、父の財産については全く分かりません。退職した際の退職金が入っていると思われる銀行の通帳とカードが見当たりません。そもそも大事にしているであろう物が何も見つからないのでどこかにまとめて保管しているのかもしれません。銀行が分かれば問い合わせてみようと思いますが、どの銀行かもわからず問い合わせることも出来ません。通帳を持って司法書士の先生にご相談に伺う予定でしたがどうしたらいいでしょうか。(前橋)
A:相続人の戸籍謄本を用意し、銀行に残高証明書を請求しましょう。
住居を別にしていた方の財産調査には思ったより時間がかかることがあります。まずはお父様が遺言書や終活ノートを残していらっしゃらないかいま一度探してみて下さい。紙媒体の物が残されていない場合でも、昨今ではパソコンの中に残していらっしゃる場合もあります。銀行に関する暗証番号や、その他パスワード情報すべてをご本人が把握することは難しく、どこかにメモしている可能性があります。遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合、相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、銀行を特定するためにまずは以下のことを行ってください。
・遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す。
・銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルを探す。
・会社にお勤めであった場合、給料振り込み先の銀行について会社に問い合わせる。
以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせますが、その際に相続人であることを証明するため戸籍謄本を用意しておきます。
前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様の相続手続きに関する戸籍の収集から財産調査等について相続の専門家が豊富な経験をもとに前橋の皆様のサポートさせていただいております。前橋の皆様からの相続全般に関するご相談を随時お受けしておりますので、相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年02月05日
Q:遺言書の作成の仕方について司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)
前橋在住の60代男性です。現在は定年退職を迎え、老後について考えるようになりました。そこで、遺言書を作成しようかと考えております。というのも、私は10年ほど前に、病気を患ったことがあります。その際、自分に何があるか分からないことを実感し、生前の内にできることはしておこうと思いました。遺言書もそのうちの一つです。私には妻と子供が3人、孫もおります。まだ元気なうちに遺言書を作成しておくことで相続の際に家族に負担をかけることがないようにしたいと考えております。しかし、遺言書の作成といっても、何から行えばよいのかなど全く分かっていない状態です。遺言書について教えていただけないでしょうか?ちなみに、現在考えられる相続財産は前橋にあるいくつかの不動産と預貯金です。(前橋)
A:一般的に遺言書には3つの方式があり、それぞれ作成方法が異なります。
特別な状況の時を除いて作成する遺言書には3つの種類があります。
①自筆証書遺言
自筆で遺言者が作成するもので、費用もかからないため手軽に作れる遺言書です。しかし、遺言の方式を守る必要があるとともに、開封する際は検認の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。また、財産目録に関しては、本人以外が通帳のコピー等を添付することや、パソコンで作成することが可能です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する遺言書です。公証役場にて原本が保管されることから偽造や紛失の心配がないため、最も確実な遺言書であると言えます。ただし、費用は①や③に比べてかかることとなります。
③秘密証書遺言
現在ではあまり用いられていない方式で、遺言者が自分以外に内容を知らせずに作成する遺言書です。遺言書の存在は公証人が証明します。
遺言書の種類は上記の通りですが、遺言書に「付言事項」を記載し、遺言者が遺言書作成に至った考えや家族への思いなどを示すこともできます。こちらについては、法的効力はありません。
このように、健康なうちに遺言書作成を行うことは非常に良い考えだと思われます。遺言書があることで、遺族は遺言書の内容に沿った相続手続きを行うことができ、遺産分割協議の必要がありません。また、ご相談者様のように、いくつかの不動産の相続を行う際は特に、家族間のトラブルが起きることも考えられます。トラブルを防ぎ、ご自身の意思をきちんと反映させるためにも、遺言書を作成しておきましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の様々な悩みに対応させていただきます。専門家が多数揃い、前橋の皆様のお役に立てるよう真摯に努めます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。前橋の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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