相談事例

前橋の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:認知症の母に代わって相続手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願い致します。(前橋)

私は前橋市内に住む、50代の主婦です。
一緒に暮らしていた80代の父が先月亡くなり、相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私の2人ですが、母は認知症を患っており、自分の名前を書くことも難しい状態です。
そのため、相続の手続きを進める事が出来ず、困惑しています。
認知症のために手続きが出来ない場合には、どのように進めればいいのでしょうか。
私が代わりに手続きをすることは出来るのでしょうか。(前橋)

A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらうことで、相続手続きを進めることが出来ます。

相続人の中に認知症のような法律的に判断能力が不十分であるとされる人がいる場合には、「成年後見制度」を利用することが出来ます。
たとえご家族の方であっても、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となりますので、注意が必要です。

認知症だけでなく、知的障害、精神障害等のために法律的に判断能力が不十分であるとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。
相続手続きは法律行為にあたり、認知症等により判断能力が不十分であるとされる方は法律行為を行うことが出来ませんので、「成年後見人」という代理人を選任することで、相続手続きを進める事が出来ます。

成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後 見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官となっており、申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人を選任します。

成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者の法律の専門家や、複数人が選任されることもあります。

一方、成年後見人になることが出来ない人は、未成年、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方の知れない人等です。

成年後見人の役割は、相続における遺産分割協議への代理の参加だけでなく、遺産分割協議後も続き、ご本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、ご本人の財産を適正に管理していきます。
基本的に成年後見人としての役割はご本人が亡くなった時などに終了します。
このように成年後見人はお母さまのこれからの生活に深く関わっていくことになりますので、利用するかどうかも含め、慎重に検討していきましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や知的障害等、法律的に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用によって相続を進めることが可能となります。
成年後見制度利用の手続きについてご質問、不安がある場合には専門家へのご相談ください。

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