2021年08月04日
Q:認知症の母に代わって相続手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願い致します。(前橋)
私は前橋市内に住む、50代の主婦です。
一緒に暮らしていた80代の父が先月亡くなり、相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私の2人ですが、母は認知症を患っており、自分の名前を書くことも難しい状態です。
そのため、相続の手続きを進める事が出来ず、困惑しています。
認知症のために手続きが出来ない場合には、どのように進めればいいのでしょうか。
私が代わりに手続きをすることは出来るのでしょうか。(前橋)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらうことで、相続手続きを進めることが出来ます。
相続人の中に認知症のような法律的に判断能力が不十分であるとされる人がいる場合には、「成年後見制度」を利用することが出来ます。
たとえご家族の方であっても、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となりますので、注意が必要です。
認知症だけでなく、知的障害、精神障害等のために法律的に判断能力が不十分であるとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。
相続手続きは法律行為にあたり、認知症等により判断能力が不十分であるとされる方は法律行為を行うことが出来ませんので、「成年後見人」という代理人を選任することで、相続手続きを進める事が出来ます。
成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後 見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官となっており、申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人を選任します。
成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者の法律の専門家や、複数人が選任されることもあります。
一方、成年後見人になることが出来ない人は、未成年、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方の知れない人等です。
成年後見人の役割は、相続における遺産分割協議への代理の参加だけでなく、遺産分割協議後も続き、ご本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、ご本人の財産を適正に管理していきます。
基本的に成年後見人としての役割はご本人が亡くなった時などに終了します。
このように成年後見人はお母さまのこれからの生活に深く関わっていくことになりますので、利用するかどうかも含め、慎重に検討していきましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や知的障害等、法律的に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用によって相続を進めることが可能となります。
成年後見制度利用の手続きについてご質問、不安がある場合には専門家へのご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みを全力でサポートいたします。
前橋近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
前橋の皆様からのご相談をセンター一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続放棄を考えているのですが、私だけでできるものなのでしょうか。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。
先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、姉と兄、私の三人で相続手続きを進めることになりました。
父の財産について調べてみたところ、前橋にいくつかのマンションを所有していることがわかりました。また、多額ではないものの金融機関からの借金もあるようです。
私としては自己主張の強い姉と兄に意見なんてできませんし、間に挟まれて面倒な思いをするのも嫌なので、相続放棄をしたいと考えています。
そこでふと気になったのが、相続放棄は私ひとりだけでできるものなのかということです。
司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(前橋)
A:相続放棄はご相談者様おひとりでも実行することはできます。
財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」は相続人それぞれが選択できる権利ですので、ご相談者様おひとりであっても実行することは可能です。
ただし相続放棄をする場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、その旨の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎますと相続放棄はできなくなるため、くれぐれも注意しましょう。
なお、相続放棄をすると撤回はもちろんのこと、当然のことながらお父様の財産の一切を受け取ることはできません。「やっぱり財産が欲しい」と思っても後の祭りですので、相続放棄を選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
補足となりますが、相続放棄をすると家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。万が一サラ金等の債権者が押しかけてきたとしても、この証明書があれば取り立てられることはないのでご安心ください。
同じような相続に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は異なってくるものです。
前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋ならびに前橋近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように手続きすればいいのか司法書士の先生、教えてください。(前橋)
私は前橋市に住んでいる50代の主婦です。先日同じく前橋市に住んでいた母が亡くなり、相続手続きを始めました。
母は生前、終活の一環として、遺言書を作成していたため、遺言書に従って遺産分割をしようと手配をしておりましたが、今回、遺言書に書かれていない不動産が見つかりました。この不動産は5年前に亡くなった父から受け継いだ前橋市内の土地で、特に活用されることもなかったため、母も書き忘れてしまったようなのです。
この前橋にある不動産はどのように手続きをすればいいのでしょうか。(前橋)
A:遺言書に「記載のない財産の扱い方」の記載がないか確認しましょう。
基本的に遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議を行い、分割方法を話し合いますが、遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”が書かれている可能性がありますので、まず確認しましょう。なお、記載方法はこの限りではありませんので、似たような記載がないか探します。特に、財産が複数あるため把握しきれず、このように記す方が多いです。もしも“遺言書に記載のない財産の扱い方”が記載されていれば、その内容に従い、相続手続きを行います。記載がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書き方について形式や書式に関する規定は特にありません。遺産分割協議でまとまった分割方法を記し、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を添えます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となる重要な書類となりますので、大切に管理しておきます。
遺産相続の手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。
なにかお困りのことがあれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋近隣にお住まいの皆さまの遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいて、それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。
なお、初回の相談は無料でお伺いしておりますので、前橋にお住まいの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。
先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。
そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)
A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。
ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。
法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。
- 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
- 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
- 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない
ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。
今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。
繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。自分の財産を確実に寄付したい場合、遺言書を作成すべきという話は本当でしょうか?(前橋)
司法書士の先生、私は前橋で暮らしている60代の主婦です。
6年前に主人を亡くしましたが、幸いなことにいくらかの財産を残してくれたおかげで特に生活に困ることもなく、穏やかな毎日を送っています。
ですが、年を重ねるごとに「私が死んだら財産はどうなるのかしら…」という不安が湧き上がり、元気なうちにどうにかしておきたいと思うようになりました。
私たち夫婦には子どもがなく、両親もすでに他界しています。親戚はというと前橋郊外に住んでいてまったく付き合いのない、故人となる兄の子どもくらいです。
正直、我が家に遊びにきたこともない兄の子に遺産を譲ることになるのなら、前橋にある児童施設や障がい者施設などの団体に寄付したいと考えています。
こうした施設などに自分の財産を確実に寄付するには、遺言書を残した方がいいという話を聞きました。遺言書を作成することで本当に希望する団体へ遺贈することはできるのでしょうか?(前橋)
A:確実に財産を寄付されたい場合は、「公正証書」で遺言書を作成してください。
遺言書を作成することで本当に遺贈できるのかというご相談ですが、遺言書を作成しておけばご相談者様の死後、ご希望の団体へ財産を遺贈することができます。
仮にご相談者様が遺言書を作成しないまま亡くなってしまいますと、財産は推定相続人にあたるお兄様のお子様が受け取ることになるでしょう。
遺言書には大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式があります。今回のご相談内容からしますと、「公正証書遺言」で遺言書を作成するのがもっとも適切かと思われます。
「公正証書遺言」は、公証役場の公証人が遺言者の意思をもとに文章を書き起こし、公正証書を作成する遺言書です。この遺言書は法律の知識をもつ公証人が、方式的に不備のない確実な遺言書を作成します。 作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失するリスクがなく、遺言書を開封する際に必要な検認手続きも不要となるため、すぐに遺産手続きを行えるメリットがあります。
今回は相続人ではなく児童施設や障がい者施設への寄付をご希望とのことですので、遺言書において「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者を指定すると、その方が遺言書の内容に従って各種手続きを実行する権利義務をもつことになります。ご自分の死後のことを安心して任せられる方に、公正証書遺言の存在を伝えるのとともにお願いするのが良いかと思われます。
なお、寄付する団体によっては現金、もしくは現金化した財産しか受け付けていないところもありますので、あらかじめ寄付先の正式な団体名・寄付内容について確認しておくことをおすすめします。
このように遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の意思を尊重した遺贈の実現が可能になります。とはいえ、お一人で遺言書を作成するとなると、どこから手を付けていいのか分からないこともあるかと思われます。
前橋相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで、幅広くサポートさせていただいております。前橋にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同親身になってご対応させていただきます。
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