2022年06月01日
Q:父の字で書かれた遺言書を開封したいのですが、何か必要な手続きとかあるのかを司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)
司法書士の先生、遺言書のことで相談させてください。
私は前橋の実家で両親と暮らしている50代主婦です。3年前に父の介護をするために前橋へ戻ってきたのですが、そんな父も半月前に入院先の病院で亡くなってしまいました。
悲しみに暮れるなか前橋の実家で葬式を済ませ、家族全員で父の遺品整理を始めたのはつい最近のことです。いろいろと思い出がありすぎて中々遺品整理が進まないなか、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が愛用していた手帳の間から見つかりました。
封筒の裏に封印がしてあったので思い留まりましたが、気持ちとしては今すぐにでも遺言書を開封して中身を確認したいです。司法書士の先生、遺言書を開封するのに必要な手続きとかがあれば教えていただきたいです。(前橋)
A:お父様が書いたと思われる遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
遺言書には3つの種類があり、遺言者(今回ですとお父様)がご自分で作成した遺言書は「自筆証書遺言」に該当します。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用していた場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、ご家族であったとしても勝手に遺言書を開封することはできません。
検認手続きを行う前に自筆証書遺言で作成した遺言書を開封した場合、民法の規定により5万円以下の過料が科されることになります。今すぐ遺言書を開封したいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、まずは家庭裁判所で検認手続きを完了させましょう。
遺言書の検認手続きでは申立書のほかに、遺言者の出生からご逝去されるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する必要があります。それらをそろえて検認の申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所を訪問し、裁判官によって遺言書が開封・検認されるのを見届けましょう。
最後に遺言書の内容を執行するために必要な「検認済証明書」を発行してもらえば、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めることができます。専門知識がないと難しい不動産の名義変更登記などの手続きが発生する場合には、相続を得意とする専門家に依頼されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋ならびに前橋周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、前橋ならびに前橋周辺の皆様におかれましてはどうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2022年05月06日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、自分だけ相続放棄することは可能でしょうか。(前橋)
先日、実家の前橋で一人暮らしをしている母が亡くなりました。相続人は姉と私の2人で、現在、相続手続きを進めており、遺品処分と一緒に所有していた財産や負債の整理をしています。母は前橋の不動産も数件所有しておりましたが、負債も残っているようです。冒頭でお伝えした通り、姉が1人おりますが年が離れており、母のことであまり姉に自分の意見を言えない関係です。前橋から離れて暮らしているということもあり、これからの手続きの手間も考えて相続放棄をしようかと考えております。そこで改めてお伺いします。私一人でも相続放棄することはできますか?(前橋)
A:お一人でも相続放棄をすることは可能です。
この度は前橋相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。
相続放棄はご相談者様お一人でも可能ですし、相続人一人ひとりがそれぞれで行えます。相続放棄を行う際に申述書を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所へ出す必要があります。
また、相続放棄には申述期限があり、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回ができなくなります。例え、相続放棄をした後に、改めて財産整理をして手元に残る財産が被相続人の負債より多いと発覚した場合でも「プラスの財産が多いので、やはり相続します」ということはできません。以上を踏まえたうえで、相続放棄をする際には慎重に手続きを進めると良いでしょう。
お住まいまたはお勤め先が前橋にある方で、相続放棄の手続きや被相続人の財産調査についてご不明な点がありましたら、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは相続手続きにおける専門家が、相続放棄に関してお悩みのお力になれるよう親身になってご対応させていただきます。お住いが前橋ならびに前橋近郊の皆様、 前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので是非ご活用ください。
スタッフ一同、前橋エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書について詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋に住む70代の女性です。最近私の友人が自身の相続の時に自分の子供に迷惑をかけないで、円満に相続手続きをしてほしいという思いから遺言書の作成を検討していると相談してきました。友人の話を聞いて、遺言書について今まで何も考えてこなかった私も息子や娘のために遺言書を作成しようと思い始め、少しずつ調べています。しかし遺言書には種類があるらしく、違いなどがいまひとつ分かりません。そこで司法書士の先生に遺言書について教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言書は大きく分けて三種類ございます。(前橋)
この度は前橋相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。
相続では原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成しておくにより、相続が発生したら相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。相続は預貯金など多額なお金が絡むため、どんなに仲が良かった親族でも揉めてしまう可能性があります。しかし、遺言書を作成することによりそのようなトラブルを避けることに繋がります。また、財産の分配方法などをご自身で決めることができることも利点となりますので、自分の意思を明確に表した遺言書の作成を行いましょう。
続いて遺言書について簡単にご説明いたします。
遺言書には大きく分けて3種類ありますので以下をご参照ください。
遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。コストが掛からず簡単に作成できますが、内容に不備があると遺言書が無効となりますので注意が必要です。また、開封する際には家庭裁判所にて検認を行う必要があります。
※2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となり、法務局にて保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となりました。
② 公正証書遺言
公証役場の公証人のもと作成される遺言書のことをいいます。コストは掛かってしまいますが、原本が公証役場に保管されますので偽装や紛失の恐れがなく、公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配もありません。確実に遺言書を残したい場合でしたら公正証書遺言での作成がお勧めです。なお、公証人以外に証人を2人準備する必要がありますのでご注意ください。
遺言者が自身で遺言書を作成し、その遺言書の内容を遺言者以外が知ることなく存在のみ公証人に証明してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言と同様に証人を2人準備する必要があります。なお、方式不備で無効となる危険性があるため、現在はほとんど使われていません。
前橋相続遺言相談センターは遺言書の専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。前橋相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、前橋の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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