会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。

先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。

そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)

A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。

ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。

法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。

  • 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
  • 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
  • ※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない

ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。

今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。

繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。自分の財産を確実に寄付したい場合、遺言書を作成すべきという話は本当でしょうか?(前橋)

司法書士の先生、私は前橋で暮らしている60代の主婦です。
6年前に主人を亡くしましたが、幸いなことにいくらかの財産を残してくれたおかげで特に生活に困ることもなく、穏やかな毎日を送っています。
ですが、年を重ねるごとに「私が死んだら財産はどうなるのかしら…」という不安が湧き上がり、元気なうちにどうにかしておきたいと思うようになりました。
私たち夫婦には子どもがなく、両親もすでに他界しています。親戚はというと前橋郊外に住んでいてまったく付き合いのない、故人となる兄の子どもくらいです。
正直、我が家に遊びにきたこともない兄の子に遺産を譲ることになるのなら、前橋にある児童施設や障がい者施設などの団体に寄付したいと考えています。
こうした施設などに自分の財産を確実に寄付するには、遺言書を残した方がいいという話を聞きました。遺言書を作成することで本当に希望する団体へ遺贈することはできるのでしょうか?(前橋)

A:確実に財産を寄付されたい場合は、「公正証書」で遺言書を作成してください。

遺言書を作成することで本当に遺贈できるのかというご相談ですが、遺言書を作成しておけばご相談者様の死後、ご希望の団体へ財産を遺贈することができます。
仮にご相談者様が遺言書を作成しないまま亡くなってしまいますと、財産は推定相続人にあたるお兄様のお子様が受け取ることになるでしょう。

遺言書には大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式があります。今回のご相談内容からしますと、「公正証書遺言」で遺言書を作成するのがもっとも適切かと思われます。
「公正証書遺言」は、公証役場の公証人が遺言者の意思をもとに文章を書き起こし、公正証書を作成する遺言書です。この遺言書は法律の知識をもつ公証人が、方式的に不備のない確実な遺言書を作成します。 作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失するリスクがなく、遺言書を開封する際に必要な検認手続きも不要となるため、すぐに遺産手続きを行えるメリットがあります。

今回は相続人ではなく児童施設や障がい者施設への寄付をご希望とのことですので、遺言書において「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者を指定すると、その方が遺言書の内容に従って各種手続きを実行する権利義務をもつことになります。ご自分の死後のことを安心して任せられる方に、公正証書遺言の存在を伝えるのとともにお願いするのが良いかと思われます。

なお、寄付する団体によっては現金、もしくは現金化した財産しか受け付けていないところもありますので、あらかじめ寄付先の正式な団体名・寄付内容について確認しておくことをおすすめします。

このように遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の意思を尊重した遺贈の実現が可能になります。とはいえ、お一人で遺言書を作成するとなると、どこから手を付けていいのか分からないこともあるかと思われます。
前橋相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで、幅広くサポートさせていただいております。前橋にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同親身になってご対応させていただきます。

前橋の方より相続のご相談

2021年03月05日

Q:父が亡くなったので相続手続きについて司法書士の先生にご相談に伺いたいのですが、銀行通帳が見つからず困っています。(前橋)

 はじめまして、私は前橋在住の会社員です。先日、前橋の実家で独り暮らしをしていた父が前橋市内の病院で亡くなりました。父は10年ほど前に長年勤めた前橋市内の会社を退職し、今は年金暮らしでした。相続人は私と妹の2人ですが、私も妹も結婚して実家を離れていたので、父の財産については全く分かりません。退職した際の退職金が入っていると思われる銀行の通帳とカードが見当たりません。そもそも大事にしているであろう物が何も見つからないのでどこかにまとめて保管しているのかもしれません。銀行が分かれば問い合わせてみようと思いますが、どの銀行かもわからず問い合わせることも出来ません。通帳を持って司法書士の先生にご相談に伺う予定でしたがどうしたらいいでしょうか。(前橋)

 

A:相続人の戸籍謄本を用意し、銀行に残高証明書を請求しましょう。

 住居を別にしていた方の財産調査には思ったより時間がかかることがあります。まずはお父様が遺言書や終活ノートを残していらっしゃらないかいま一度探してみて下さい。紙媒体の物が残されていない場合でも、昨今ではパソコンの中に残していらっしゃる場合もあります。銀行に関する暗証番号や、その他パスワード情報すべてをご本人が把握することは難しく、どこかにメモしている可能性があります。遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合、相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、銀行を特定するためにまずは以下のことを行ってください。

・遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す。

・銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルを探す。

・会社にお勤めであった場合、給料振り込み先の銀行について会社に問い合わせる。

以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせますが、その際に相続人であることを証明するため戸籍謄本を用意しておきます。

前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様の相続手続きに関する戸籍の収集から財産調査等について相続の専門家が豊富な経験をもとに前橋の皆様のサポートさせていただいております。前橋の皆様からの相続全般に関するご相談を随時お受けしておりますので、相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします