会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より相続放棄についてご相談

2021年07月03日

Q:司法書士の先生に質問があります。相続放棄を考えているのですが、私だけでできるものなのでしょうか。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。

先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、姉と兄、私の三人で相続手続きを進めることになりました。
父の財産について調べてみたところ、前橋にいくつかのマンションを所有していることがわかりました。また、多額ではないものの金融機関からの借金もあるようです。

私としては自己主張の強い姉と兄に意見なんてできませんし、間に挟まれて面倒な思いをするのも嫌なので、相続放棄をしたいと考えています。
そこでふと気になったのが、相続放棄は私ひとりだけでできるものなのかということです。
司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(前橋)

A:相続放棄はご相談者様おひとりでも実行することはできます。

財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」は相続人それぞれが選択できる権利ですので、ご相談者様おひとりであっても実行することは可能です。
ただし相続放棄をする場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、その旨の申述を行う必要があります。

相続放棄の申述には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎますと相続放棄はできなくなるため、くれぐれも注意しましょう。

なお、相続放棄をすると撤回はもちろんのこと、当然のことながらお父様の財産の一切を受け取ることはできません。「やっぱり財産が欲しい」と思っても後の祭りですので、相続放棄を選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。

補足となりますが、相続放棄をすると家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。万が一サラ金等の債権者が押しかけてきたとしても、この証明書があれば取り立てられることはないのでご安心ください。

同じような相続に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は異なってくるものです。
前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋ならびに前橋近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

 

前橋の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように手続きすればいいのか司法書士の先生、教えてください。(前橋)

私は前橋市に住んでいる50代の主婦です。先日同じく前橋市に住んでいた母が亡くなり、相続手続きを始めました。

母は生前、終活の一環として、遺言書を作成していたため、遺言書に従って遺産分割をしようと手配をしておりましたが、今回、遺言書に書かれていない不動産が見つかりました。この不動産は5年前に亡くなった父から受け継いだ前橋市内の土地で、特に活用されることもなかったため、母も書き忘れてしまったようなのです。

この前橋にある不動産はどのように手続きをすればいいのでしょうか。(前橋)

A:遺言書に「記載のない財産の扱い方」の記載がないか確認しましょう。

基本的に遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議を行い、分割方法を話し合いますが、遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”が書かれている可能性がありますので、まず確認しましょう。なお、記載方法はこの限りではありませんので、似たような記載がないか探します。特に、財産が複数あるため把握しきれず、このように記す方が多いです。もしも“遺言書に記載のない財産の扱い方”が記載されていれば、その内容に従い、相続手続きを行います。記載がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書き方について形式や書式に関する規定は特にありません。遺産分割協議でまとまった分割方法を記し、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を添えます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となる重要な書類となりますので、大切に管理しておきます。

遺産相続の手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。

なにかお困りのことがあれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋近隣にお住まいの皆さまの遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいて、それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。

なお、初回の相談は無料でお伺いしておりますので、前橋にお住まいの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。

前橋の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。

先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。

そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)

A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。

ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。

法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。

  • 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
  • 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
  • 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
  • ※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない

ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。

今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。

繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします