2021年03月05日
Q:父が亡くなったので相続手続きについて司法書士の先生にご相談に伺いたいのですが、銀行通帳が見つからず困っています。(前橋)
はじめまして、私は前橋在住の会社員です。先日、前橋の実家で独り暮らしをしていた父が前橋市内の病院で亡くなりました。父は10年ほど前に長年勤めた前橋市内の会社を退職し、今は年金暮らしでした。相続人は私と妹の2人ですが、私も妹も結婚して実家を離れていたので、父の財産については全く分かりません。退職した際の退職金が入っていると思われる銀行の通帳とカードが見当たりません。そもそも大事にしているであろう物が何も見つからないのでどこかにまとめて保管しているのかもしれません。銀行が分かれば問い合わせてみようと思いますが、どの銀行かもわからず問い合わせることも出来ません。通帳を持って司法書士の先生にご相談に伺う予定でしたがどうしたらいいでしょうか。(前橋)
A:相続人の戸籍謄本を用意し、銀行に残高証明書を請求しましょう。
住居を別にしていた方の財産調査には思ったより時間がかかることがあります。まずはお父様が遺言書や終活ノートを残していらっしゃらないかいま一度探してみて下さい。紙媒体の物が残されていない場合でも、昨今ではパソコンの中に残していらっしゃる場合もあります。銀行に関する暗証番号や、その他パスワード情報すべてをご本人が把握することは難しく、どこかにメモしている可能性があります。遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合、相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、銀行を特定するためにまずは以下のことを行ってください。
・遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す。
・銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルを探す。
・会社にお勤めであった場合、給料振り込み先の銀行について会社に問い合わせる。
以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせますが、その際に相続人であることを証明するため戸籍謄本を用意しておきます。
前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様の相続手続きに関する戸籍の収集から財産調査等について相続の専門家が豊富な経験をもとに前橋の皆様のサポートさせていただいております。前橋の皆様からの相続全般に関するご相談を随時お受けしておりますので、相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年02月05日
Q:遺言書の作成の仕方について司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)
前橋在住の60代男性です。現在は定年退職を迎え、老後について考えるようになりました。そこで、遺言書を作成しようかと考えております。というのも、私は10年ほど前に、病気を患ったことがあります。その際、自分に何があるか分からないことを実感し、生前の内にできることはしておこうと思いました。遺言書もそのうちの一つです。私には妻と子供が3人、孫もおります。まだ元気なうちに遺言書を作成しておくことで相続の際に家族に負担をかけることがないようにしたいと考えております。しかし、遺言書の作成といっても、何から行えばよいのかなど全く分かっていない状態です。遺言書について教えていただけないでしょうか?ちなみに、現在考えられる相続財産は前橋にあるいくつかの不動産と預貯金です。(前橋)
A:一般的に遺言書には3つの方式があり、それぞれ作成方法が異なります。
特別な状況の時を除いて作成する遺言書には3つの種類があります。
①自筆証書遺言
自筆で遺言者が作成するもので、費用もかからないため手軽に作れる遺言書です。しかし、遺言の方式を守る必要があるとともに、開封する際は検認の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。また、財産目録に関しては、本人以外が通帳のコピー等を添付することや、パソコンで作成することが可能です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する遺言書です。公証役場にて原本が保管されることから偽造や紛失の心配がないため、最も確実な遺言書であると言えます。ただし、費用は①や③に比べてかかることとなります。
③秘密証書遺言
現在ではあまり用いられていない方式で、遺言者が自分以外に内容を知らせずに作成する遺言書です。遺言書の存在は公証人が証明します。
遺言書の種類は上記の通りですが、遺言書に「付言事項」を記載し、遺言者が遺言書作成に至った考えや家族への思いなどを示すこともできます。こちらについては、法的効力はありません。
このように、健康なうちに遺言書作成を行うことは非常に良い考えだと思われます。遺言書があることで、遺族は遺言書の内容に沿った相続手続きを行うことができ、遺産分割協議の必要がありません。また、ご相談者様のように、いくつかの不動産の相続を行う際は特に、家族間のトラブルが起きることも考えられます。トラブルを防ぎ、ご自身の意思をきちんと反映させるためにも、遺言書を作成しておきましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の様々な悩みに対応させていただきます。専門家が多数揃い、前橋の皆様のお役に立てるよう真摯に努めます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。前橋の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄とはどのような時にするものなのでしょうか。(前橋)
はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。母は2年ほど前に他界しており、父が前橋市内の実家にて一人で暮らしています。父は昔からギャンブルが好きで、母の死後、お金を管理する人がいなくなったのをきっかけにどうやら借金をしているようなのです。父は怒られたくないからと具体的な金額などは一切話してくれず困っています。最近、親しい友人から相続のことについて話を聞く機会があり、その友人は親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと言っていました。相続放棄とは具体的にどのようなものなのでしょうか。もしも、父が亡くなったときの為に借金を放棄する方法を知っておきたいです。(前橋)
A:相続開始後にご自身で相続放棄するのかどうか、選択することが可能です。
ご相談ありがとうございます。まず「相続放棄」とは、相続の権利そのものを放棄し、すべての財産を受け取らないことをいいます。相続放棄の手続きをすることで、元から相続人でなかったことにできるのです。ここで注意する点としては、すべての財産を放棄するため、所有する自宅や預貯金があったとしてもそれらを相続する権利も失うという点です。
今回の相談内容のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで借金の返済を逃れることができますが、その他の財産も一切引き継ぐことはできません。さらに、相続人全員で相続放棄をしたとしても被相続人が残した負債が消えるわけではなく、自動的に次の相続順位の人に相続権が移っていきますので注意が必要です。そうなると被相続人の両親や兄弟が負債を背負うことになってしまいますから、ご自身が相続放棄をする選択をされる場合は、そのことを伝えておくなど配慮するようにしておきましょう。
我々前橋相続遺言相談センターが相続放棄の相談を受ける中で、事前に相続放棄の手続きをしておきたい、とお話しされる方もいらっしゃいます。しかし、相続放棄はあくまでも相続が発生してからのお手続きですので、被相続人の借金が生前にわかっていたとしても手続きを行うことはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしも、法的な効力はありませんので気を付けましょう。
前橋相続遺言相談センターでは相続放棄や相続手続きについて前橋の皆様からのご相談をお受けしております。前橋の相続に詳しい専門家が丁寧にお話しをお伺いいたします。特に、相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所へ手続きをしたり、一般の相続とは異なる手続きを行う必要があります。決められた期限内に正しい手続きをしなければ相続放棄は認められず、背負わなくてよかったはずの借金を返済しなければいけなくなるかもしれません。前橋にお住まいの皆様がそのようにならないよう、前橋にお住まいでお悩みの方はぜひ当センターの初回無料相談をご活用ください。
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