2021年09月02日
Q:父の財産を相続した後に、多額の借金があると判明しました。今からでも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
司法書士の先生、ぜひとも相談にのってください。私は前橋在住の50代会社員です。
先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、その実家を相続人となる私が受け取ることになりました。私にはすでに購入したマンションがあるので前橋の実家は相続後に売却したのですが、後になって父に多額の借金があると判明しました。業者から返済を求められましたがすぐに用意できるような額ではなく、正直動揺しています。父が亡くなってから2か月半が経っている段階でも相続放棄をすることはできますか?(前橋)
A:被相続人の財産を相続した場合、後になって相続放棄をすることはできません。
相続放棄ができるのは被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められていますが、ご相談者様のように一度でも財産を受け取った場合にはすべての財産を承継する「単純承認」したとみなされてしまいます。単純承認をすると現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もすべて相続することになり、撤回はもちろんのこと、後に相続放棄をすることもできません。よって、お父様がお亡くなりになってから2か月半だということで上記の期限内ではありますが、残念ながら相続放棄をすることはできません。
なお、相続人に単純承認の意思がないとしても、法律上したものとみなされるケースは以下の通りです。
- 相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合
- 期限となる3か月以内を超過した場合
ご相談者様のように、相続人の知らないところで被相続人が多額の借金を抱えていたというケースも少なくありません。弁済できない額の借金を負うことになるような事態を避けるためにも、相続人となった際は専門家に相談したうえでしっかりと財産調査を行い、相続放棄をするべきか判断することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容には違いがあるものです。相続放棄をするかどうかの判断に迷われた際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊の皆様のお力になれるよう、経験豊かな専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
2021年08月04日
Q:認知症の母に代わって相続手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願い致します。(前橋)
私は前橋市内に住む、50代の主婦です。
一緒に暮らしていた80代の父が先月亡くなり、相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私の2人ですが、母は認知症を患っており、自分の名前を書くことも難しい状態です。
そのため、相続の手続きを進める事が出来ず、困惑しています。
認知症のために手続きが出来ない場合には、どのように進めればいいのでしょうか。
私が代わりに手続きをすることは出来るのでしょうか。(前橋)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらうことで、相続手続きを進めることが出来ます。
相続人の中に認知症のような法律的に判断能力が不十分であるとされる人がいる場合には、「成年後見制度」を利用することが出来ます。
たとえご家族の方であっても、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となりますので、注意が必要です。
認知症だけでなく、知的障害、精神障害等のために法律的に判断能力が不十分であるとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。
相続手続きは法律行為にあたり、認知症等により判断能力が不十分であるとされる方は法律行為を行うことが出来ませんので、「成年後見人」という代理人を選任することで、相続手続きを進める事が出来ます。
成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後 見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官となっており、申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人を選任します。
成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者の法律の専門家や、複数人が選任されることもあります。
一方、成年後見人になることが出来ない人は、未成年、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方の知れない人等です。
成年後見人の役割は、相続における遺産分割協議への代理の参加だけでなく、遺産分割協議後も続き、ご本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、ご本人の財産を適正に管理していきます。
基本的に成年後見人としての役割はご本人が亡くなった時などに終了します。
このように成年後見人はお母さまのこれからの生活に深く関わっていくことになりますので、利用するかどうかも含め、慎重に検討していきましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や知的障害等、法律的に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用によって相続を進めることが可能となります。
成年後見制度利用の手続きについてご質問、不安がある場合には専門家へのご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みを全力でサポートいたします。
前橋近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
前橋の皆様からのご相談をセンター一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続放棄を考えているのですが、私だけでできるものなのでしょうか。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。
先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、姉と兄、私の三人で相続手続きを進めることになりました。
父の財産について調べてみたところ、前橋にいくつかのマンションを所有していることがわかりました。また、多額ではないものの金融機関からの借金もあるようです。
私としては自己主張の強い姉と兄に意見なんてできませんし、間に挟まれて面倒な思いをするのも嫌なので、相続放棄をしたいと考えています。
そこでふと気になったのが、相続放棄は私ひとりだけでできるものなのかということです。
司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(前橋)
A:相続放棄はご相談者様おひとりでも実行することはできます。
財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」は相続人それぞれが選択できる権利ですので、ご相談者様おひとりであっても実行することは可能です。
ただし相続放棄をする場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、その旨の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎますと相続放棄はできなくなるため、くれぐれも注意しましょう。
なお、相続放棄をすると撤回はもちろんのこと、当然のことながらお父様の財産の一切を受け取ることはできません。「やっぱり財産が欲しい」と思っても後の祭りですので、相続放棄を選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
補足となりますが、相続放棄をすると家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。万が一サラ金等の債権者が押しかけてきたとしても、この証明書があれば取り立てられることはないのでご安心ください。
同じような相続に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は異なってくるものです。
前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋ならびに前橋近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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