2021年12月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)
前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)
A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。
この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。
前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)
私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。
というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。
財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。
相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)
A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。
この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。
このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。
民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。
しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。
前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:相続財産が少ないので自分たちで相続手続きをしようと思います。司法書士の先生、専門知識がなくても相続手続きは進められますか。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある前橋で家族と暮らしている50代男性です。
半月前に前橋の実家に住む父が亡くなり、相続人となる私と弟の二人で相続手続きを進めるのに必要な財産調査を行いました。その結果、父の財産となるのは前橋の実家と数100万程度の預貯金だけでしたので、専門家に依頼せずに自分たちだけで相続手続きをしようという話になりました。私も弟も相続に関する専門的な知識を持っているわけではありませんが、それでも自分たちだけで相続手続きを進めることはできるものでしょうか?司法書士先生にお伺いしたいです。(前橋)
A:相続に関する専門的な知識を持たない方でも、ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
相続手続きは必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありませんので、ご相談者様と弟様だけで行っても問題はありません。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるので、計画的に進めて行くよう注意しましょう。
相続手続きを進めるにあたり、まずはお父様の相続人となる方が本当にご相談者様と弟様だけなのかを確定させる必要があります。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、すでに遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を済ませていたとしても無効になってしまいます。円滑に相続手続きを進めるためにもお父様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確定させることから始めましょう。
なお、戸籍は人生において複数回転籍しているのが普通であり、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。直接出向くほか郵送でも取得は可能ですが、取得するための書類を用意する手間に加え、到着するまでにそれなりの時間を要します。
お仕事をされているとなると平日に出向くのは難しいでしょうし、転籍回数が多かったり戸籍が遠方にあったりする場合には戸籍収集だけでかなりの労力を費やすことになるでしょう。
相続手続きを進めていくなかで「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋・前橋近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士が相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解決いたします。
前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋・前橋近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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