会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書について詳しく教えていただきたいです。(前橋)

前橋に住む70代の女性です。最近私の友人が自身の相続の時に自分の子供に迷惑をかけないで、円満に相続手続きをしてほしいという思いから遺言書の作成を検討していると相談してきました。友人の話を聞いて、遺言書について今まで何も考えてこなかった私も息子や娘のために遺言書を作成しようと思い始め、少しずつ調べています。しかし遺言書には種類があるらしく、違いなどがいまひとつ分かりません。そこで司法書士の先生に遺言書について教えていただきたいです。(前橋)

 

A:遺言書は大きく分けて三種類ございます。(前橋)

この度は前橋相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

相続では原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成しておくにより、相続が発生したら相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。相続は預貯金など多額なお金が絡むため、どんなに仲が良かった親族でも揉めてしまう可能性があります。しかし、遺言書を作成することによりそのようなトラブルを避けることに繋がります。また、財産の分配方法などをご自身で決めることができることも利点となりますので、自分の意思を明確に表した遺言書の作成を行いましょう。

続いて遺言書について簡単にご説明いたします。

遺言書には大きく分けて3種類ありますので以下をご参照ください。

  • 自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。コストが掛からず簡単に作成できますが、内容に不備があると遺言書が無効となりますので注意が必要です。また、開封する際には家庭裁判所にて検認を行う必要があります。

20207月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となり、法務局にて保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となりました。

② 公正証書遺言

  公証役場の公証人のもと作成される遺言書のことをいいます。コストは掛かってしまいますが、原本が公証役場に保管されますので偽装や紛失の恐れがなく、公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配もありません。確実に遺言書を残したい場合でしたら公正証書遺言での作成がお勧めです。なお、公証人以外に証人を2人準備する必要がありますのでご注意ください。

  •  秘密証書遺言 

遺言者が自身で遺言書を作成し、その遺言書の内容を遺言者以外が知ることなく存在のみ公証人に証明してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言と同様に証人を2人準備する必要があります。なお、方式不備で無効となる危険性があるため、現在はほとんど使われていません。

  

前橋相続遺言相談センターは遺言書の専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。前橋相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、前橋の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)

相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。

ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)

A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。

被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。

しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。

借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続に関するご相談

2022年02月01日

Q:父が所有していた不動産を相続しました。名義変更の仕方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は前橋在住の50代会社員です。
数年前から前橋の実家に戻り母の面倒をみていたのですが、母は先月亡くなってしまいました。前橋の実家で葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で母の遺産をどうするかについて話し合い、その結果、前橋の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。

ですが、私には相続に関する知識はまったくなく、不動産の名義を母から自分に変更しなければならないことは知っていますが、そのやり方がわかりません。父の相続を経験しているとはいえ正直慣れていませんし、仕事の合間に手続きを進めなければならないため不安でいっぱいです。
まずはどのような流れで不動産の名義変更を進めて行けば良いのか、お伺いさせてください。(前橋)

A:相続した不動産の名義変更を行うには、添付書類を用意する必要があります。

相続した不動産の名義変更を行う前に、被相続人の遺言書もしくは相続人全員による遺産分割協議書が存在するかどうかを確認しましょう。なぜ確認する必要があるのかといいますと、相続した不動産の名義変更を行うにはどちらか一方の提出が求められるからです。
遺言書がない相続の場合には、財産について相続人間の話し合いが済んでいても、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

今回の相続がこのケースに該当するようであれば、改めて妹様と話し合い、合意に至った内容を書面化し、双方の署名・押印を済ませて遺産分割協議書を完成させましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、名義変更手続きを完了してからでないと行うことはできません。
不動産の名義変更手続きの流れについては、以下の通りです。

 

〔不動産の名義変更手続きの流れ〕

  1. 1:名義変更の申請時に必要となる書類を準備する
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(相続する方のものと被相続人の除票)
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等
  1. 2:登記申請書を作成する
  2. 3:法務局に登記申請書と必要書類を提出する

 

不動産を相続した際の名義変更の大まかな流れはこのようになりますが、相続に関する専門的な知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。ご相談者様のように「仕事で忙しい」「自分でやることに不安がある」という場合には、はじめから専門家に依頼するというのもひとつの方法です。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続・遺言に関するたくさんのご相談をいただいております。今回のような「不動産の名義変更の仕方がわからない」といった個々のお悩みやお困り事についても当センターの司法書士が親身になってお話を伺い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料で行っておりますので、前橋や前橋周辺地域にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

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