2022年12月02日
Q:前橋で亡くなった父に借金があり相続放棄をしようと思っていますが、期限などについて司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋で父が亡くなってから2か月程がたち、前橋の実家には母と妹が暮らしています。長男の自分は若い頃やんちゃをしていたこともあり、なかば勘当されたと同然で家を出ましたが、今となっては両親に相当迷惑をかけたと反省しています。しかし、家を出てからは前橋の実家に寄り付かずに過ごしてきたので、父の訃報を知ったのはすでに葬儀を終えてからのことでした。それも仕方のないことだと、父には墓前で別れを告げましたが、つい先日に父の借金返済の通知が自分あてに届いたのでおどろいてしまいました。母と娘は相続放棄したらしく、自分も借金を返済するほど余裕はないので相続放棄したいと思っています。少し調べたところ、相続放棄には期限があるようなのでその辺りのことなどを教えてください。(前橋)
A:相続放棄の手続きには期限があります。
身内が亡くなると相続が開始され、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していたすべての財産を引き継ぎます。相続財産は、預貯金や不動産等のようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になります。
財産の相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続人のそれぞれに合った相続方法を選択してください。ご相談者様の検討されている相続放棄は、限定承認ともに申述期限が定められています。基本的には、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月という期限の定めがあり、期間内に家庭裁判所にて申述をおこなう必要があります。したがって、今回のご相談者様の場合ですと、お父様の訃報を知った日から3か月以内ということになります。
なお、相続放棄をすることで被相続人が残した借金の返済義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産等のプラス財産の放棄もしたことになります。被相続人にどのような財産があるのかよく把握したうえで相続放棄を検討されるとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書は有効になりますか?(前橋)
先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀も無事終わり、今は遺品整理をしているところです。相続人は、前橋の実家に住む母と実子である私のみになります。遺品整理をしていた際、母から父の財産の分割方法について夫婦連名で作成した遺言書があると聞きました。開封はしていませんが、内容は父名義の前橋の不動産の分割方法や母の所有する財産について記載してあるとのことです。夫婦連名で作成した遺言書は今回の父の相続において法的に有効になるのでしょうか?(前橋)
A:ご夫婦連名で作成された遺言書は無効となります。
民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当しますので、たとえ婚姻関係であるご夫婦であっても、2人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
したがって、ご相談者様のお父様とお母様が連名で作成された遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、複数の遺言者で作成した場合、どちらかが主導的立場となり作成された遺言書である可能性を否定できません。すると、遺言者の自由な意思が反映されていないものといった判断となります。
遺言書は故人の最終意志を記す証書であります。複数人で一つの遺言書を作成するということは、遺言者以外の意志も入りますので遺言者ご本人の意志が自由にならない為、遺言の意味を成しません。
また、作成した遺言書を遺言者が撤回したいという場合、遺言者は自由に撤回することができますが、連名で作成された遺言書を撤回したいという場合には片方の同意がないと出来なくなります。
遺言書を作成する方法として、ご自身で手軽で費用もかからず作成・保管ができる自筆証書遺言がありますが、法律に沿った形式で作成されていない遺言書は無効となってしまいます。折角作成した遺言書も無効になってしまっては、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
遺言書を作成される際には、相続・遺言に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
前橋にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されいる方は、前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターは前橋エリアの皆さまの相続手続きをサポートしております。
初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。相続手続きに精通した司法書士・行政書士が丁寧にお話しをお伺いいたします。
2022年10月04日
Q:先日亡くなった父の相続について、司法書士の先生に相談があります。(前橋)
父は3週間ほど前に、前橋の自宅で病気療養中に亡くなりました。前橋の実家には、母と妹家族が同居していますが、母は5年ほど前から認知症を患っています。認知症は年々進行しており、言っていることが日によって変わるような状況です。
私の兄弟は、長男である自分と妹、それから弟がいます。自分は仕事の関係で関西に在住し、弟は実家近くの前橋に住んでいますが、前橋の母の状況も踏まえ、相続手続きの進め方についてどうすれば良いのか困っています。このような状況で相続手続きができるのか心配です。(前橋)
A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、お母様の代理人として 相続手続きをしてもらうと良いでしょう。
ご相談者様のように、相続人が認知症などで正常な判断能力が不十分とされる場合には、家庭裁判所において成年後見人としてふさわしい人物を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。
相続人の判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為をすることはできません。そのため、成年後見制度を利用することで、認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方の成年後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させることができます。
相続手続きをおこなう際に、認知症だからとその相続人を除いて手続きを行うことや、家族だからと正当な手続きを踏まず、認知症の方の代理を務めることは相続手続きが無効となる恐れがあるため注意が必要です。
成年後見人には、親族が選任されるとは限りません。法律の専門家が成年後見人となる場合や複数名選任される場合もあります。
なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになるため、今後のお母様の生活を考慮したうえで、成年後見制度の利用についてご家族で検討するとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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