2025年10月02日
Q:相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きについて司法書士の方に伺います。(前橋)
前橋の父は現在前橋市内の病院に入院しています。父は70代後半で持病があるため、家族はある程度覚悟しているつもりですが、病状が改善しないことに特に父と仲の良かった姉が不安そうです。また、我が家は母が認知症を患っているため、父のことは伝えていません。私はそんな家族を支えたくて、今後もしもの時のために行動しようと思い、葬式や相続について調べ始めました。父の財産は、前橋にある自宅マンションと預貯金が約500万円で、これらがメインになるのではないかと思います。相続人については調べたわけではありませんが、通常なら母と姉と私の3人だと思います。父が亡くなった場合に心配なのは、母の認知症です。母の症状は決して軽くはないので、署名や押印をする理由はわからないと思います。相続手続きには期限のあるものもあると書いてあったので、母のことで相続手続きが進まないと罰金などが課せられてしまっては困るので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(前橋)
A:意思能力が不十分な方が相続手続きを進めるには成年後見人を選任してもらいます。
まず、認知症や精神障害などにより判断能力が衰えていると診断されてしまうと、いわゆる法律行為を行うことはできなくなります。遺産分割も法律行為にあたるため、この場合は「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所に「成年後見人」として相応しい人物を選任してもらい、対象者の代理として、その成年後見人に遺産分割を成立してもらいます。「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見制度の利用の申立てをすることで、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
なお、たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって相続手続きを行う事は出来ません。署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
また、成年後見人には以下の者を除き、誰もが選任される可能性がありますが、家庭裁判所が成年後見人を選任する場合、親族が選任されるだけでなく、専門家が選ばれることもあり、複数名選任される場合もあります。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
ただし、現行法では一度成年後見人を利用すると、対象者が亡くなるまでその利用が継続することになります。第3者に依頼している場合には毎月の報酬が発生することになるので、今回の相続のためだけではなく、今後も必要かどうかよく考えて活用しましょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年09月02日
Q:父の相続手続きの法定相続分の割合を司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きに着手し相続人は確定したのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である自分の弟になりますが、弟は既に亡くなっているため弟の子が相続人になります。この場合、法定相続人の割合がどうなるのか教えていただきたいです。(前橋)
A:法定相続分の割合は相続順位によって異なります。
民法では、遺産を相続する権利のある人である「法定相続人」が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位が定められており、順位によって法定相続分が変わります。まずは、誰が法定相続人になるのか下記より確認していきましょう。
【各法定相続人の順位について】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記、上位の人が存命している場合には下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合やすでに亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各法定相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が2名以上の場合、1/4をお子様の人数で割り一人当たりの割合を出します。
なお、法定相続分の割合で相続しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることもできます。この場合、決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印をします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様の相続手続きに関するサポートをしております。前橋にお住まいの方で相続手続きや遺産分割に関するお困り事がある方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回は完全に無料でお相談をお伺いしております。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2025年08月04日
Q:父の相続の手続きにおいて、遺産分割協議書を作成する必要はなさそうなのですが司法書士の先生のご意見をお伺いしたいです。(前橋)
前橋に住む主婦です。先日、父が亡くなりました。前橋市内の病院で長い期間闘病していたため、家族はある程度覚悟をしていました。生前、父から葬儀について話を聞いていたので、困ることもなく無事終えることができました。葬儀のあと、家族で遺品整理をしましたが、遺言書はありませんでした。そのため遺産分割について相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は前橋の自宅と預貯金が数百万のみで大きな財産はないため、スムーズに話し合いが進み相続人間で揉めることなく分割内容を決めることができました。今後も揉めるようなことはないと思うのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(前橋)
A:相続では今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。
遺言書がある場合には遺言書の内容通りに相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
今回、ご相談者様のご相談内容によると遺言書は無いとのことですので、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議を行う際に作成しておくことをおすすめいたします。また、相続では突然大きな財産を取得するため、トラブルも起こりやすい状況です。普段仲が良い親族同士であっても揉めてしまう事もあります。今は何事もなく話し合いを終えられたとしても、後々不平を言う人が出てくるかもしれません。時が経ってしまうと記憶も曖昧になってしまいますので、相続人全員で合意した内容を再確認できるように遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面 ※遺言書がない場合の相続】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを回避するため
相続は、突然大きな財産が手にはいるため、たとえ仲のよい家族間であったとしても口約束だけで済ませるのはおすすめしません。後々揉め事になった際に遺産分割協議書があることで全員が合意した内容を再確認することができ、トラブルを回避することができます。
相続手続きは複雑で手間も時間もかかります。ご自身で相続手続きを進めるのが不安な方は相続の専門家に相談する方法もございます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のお住まいの皆様が気軽に相続について専門家に相談できるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続の専門家が前橋の皆様の相続手続きをサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年07月02日
Q:相続財産の不動産が遠方にある場合、地元での手続きは可能か司法書士の方に伺います。(前橋)
先月亡くなった父は、前橋の実家と、父の地元である北海道にも不動産をいくつか所有していました。相続人は私と兄弟の計3人ですが、他の兄弟は仕事や家庭が忙しく、独身で比較的自由の利く長男の私が北海道の不動産を相続することになりました。とはいえ、いくら自由が利くといっても一度程度は仕方ないとはいえ、不動産の名義変更手続きのために何度も北海道に足を運ぶのは費用的にもキツイです。管轄外の不動産も前橋の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(前橋)
A 不動産の相続手続きにはいくつか方法がありますのでご紹介します。
相続した不動産のお手続きは、管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないという訳ではありません。
不動産相続手続きの申請方法には以下のような方法があります。
①窓口申請:実際に対象の不動産のある法務局の開局時間内に窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンを使用して申請します。「申請用総合ソフト」をインストールしてから登記申請書を作成し、送信します。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の法務局に郵送する方法です。パソコンに慣れていない方にはおすすめの方法ですが、申請内容にミスがあると郵送でのやり取りになるため、多くの時間を取られることになります。また、返信用封筒を同封したうえで、必ず簡易書留等で送付するようにしましょう。
不動産の登記申請を行う際は、いくつか厳密なルールがあります。ひとつでも間違いがあると、各法務局とのやりとりが頻回になったり、最初からやり直しになったりと、申請者側の負担が大きくなってしまうことも珍しくありません。
相続のお手続きをご自分で進めることがご心配な場合や、お時間がなく面倒という方は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
司法書士の先生にお伺いします。不動産を相続した場合には名義を変更したほうがいいのでしょうか。(前橋)
私は前橋に住むものです。先日亡くなった父が遺した不動産に関してご相談したくご連絡しました。
父は前橋に長く暮らしており、自宅のほか、アパートなどの不動産を所有していました。今回、相続人である私と弟が相続する事になり、分け方は話し合い決めました。これから不動産の名義変更が必要かと思うのですが、弟は今は仕事が忙しいため、5年後に定年退職した後にゆっくりとやればいいのではないかと言っています。名義変更の手続きは早めにした方がいいのでしょうか。また、手続きの流れを教えて頂けますか?(前橋)
不動産の名義変更は早めに行う必要があります。
ご相談いただきありがとうございます。
まず、不動産の名義変更は早めに行わなければなりません。
これまで、不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、そのために所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
そこで令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上義務化され、正当な理由なく行わなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
それでは、相続した不動産の名義変更手続きの流れについてお伝えします。
まず、相続人全員で相続財産をどのように分割するかの話し合いを行う遺産分割協議を行います。話し合いの内容は相続人全員の署名と押印をした遺産分割協議書にまとめます。
次に名義変更申請に必要な書類を集めます。必要な書類は以下の通りです。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票と相続する人それぞれ)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
書類が集まったら、登記申請書を作成し、法務局に提出します。
なお、相続人の中に未成年者や行方不明者がいるような場合には上記以外にも手続きが必要となりますので、注意が必要です。相続の手続きはなかなか経験することではなく、ご不安に思われることも多いでしょう。また、お仕事が忙しかったり、ご自身での申請が心配な場合には相続の専門家に相談することもひとつの手です。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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