前橋の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に相続手続きをするにあたって気をつけた方がいいことについて伺いたいです。(前橋)
私は前橋に住む50代の主婦です。前橋の病院で入院していた父が亡くなり、先日葬儀を終えました。長く入退院を繰り返していましたので、心の準備をしていたつもりではいましたが、まだ心が落ち着かない状態です。何もしていないと悲しいことばかり考えてしまうこともあり、相続手続きを進めていこうかと思っています。
身近な人が亡くなることは初めてで、相続手続きも初めてです。何から手を付けたらいいのかも分かりませんので、大まかな流れや気をつけた方がいいことなどあれば、教えていただけませんか。(前橋)
A:相続手続きの流れをお伝えします。
大切なご家族を亡くされ、とてもご不安な状況かとお察しいたします。
まず最初に、遺言書が残されていないか確認しましょう。遺言書には亡くなった方の意思が書かれており、民法で定められた法定相続よりも優先されます。ご自宅の遺品整理の際にどこかにしまわれていないか、探してみましょう。親しい間柄の人に書いたことを伝えていることもありますので、周りの方に遺言書を書いたという話が出ていなかったか、聞いてみるのも良いでしょう。
ここでは遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きについて簡単にご紹介します。
①相続人の調査
亡くなった方(被相続人)が生まれたから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、相続人が誰なのか確認します。相続人の戸籍謄本も相続手続きに必要になりますので、取り寄せておきます。
②財産の調査
被相続人のすべての財産を確認します。相続財産には銀行の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。具体的な方法としては、銀行の通帳、ご自宅が持ち家であれば、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めます。
集めた書類をもとに被相続人の財産が一目で見て分かるように相続財産目録を作ります。
③単純承認、相続放棄、限定承認から相続方法を決める
相続人は遺産の相続方法を選択することができます。相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。何も手続きをしなかった場合には単純承認したとみなされ、すべての財産を相続することになります。
④相続人で話し合い(遺産分割協議)
被相続人の財産をどのように分割するかについて相続人全員で話し合い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となりますまた、遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となります。
⑤不動産などの名義変更
相続した財産に不動産や有価証券などが含まれる場合、名義を被相続人から変更する手続きが必要となります。
相続手続きには専門的な知識が必要となることが多くあります。ご自身での手続きも可能ではありますが、ご不安なことがある場合には一度相続の専門家へご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、相続手続きについて前橋の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が前橋の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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