相談事例

前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書は有効になりますか?(前橋)

先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀も無事終わり、今は遺品整理をしているところです。相続人は、前橋の実家に住む母と実子である私のみになります。遺品整理をしていた際、母から父の財産の分割方法について夫婦連名で作成した遺言書があると聞きました。開封はしていませんが、内容は父名義の前橋の不動産の分割方法や母の所有する財産について記載してあるとのことです。夫婦連名で作成した遺言書は今回の父の相続において法的に有効になるのでしょうか?(前橋)

A:ご夫婦連名で作成された遺言書は無効となります。

民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当しますので、たとえ婚姻関係であるご夫婦であっても、2人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

したがって、ご相談者様のお父様とお母様が連名で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、複数の遺言者で作成した場合、どちらかが主導的立場となり作成された遺言書である可能性を否定できません。すると、遺言者の自由な意思が反映されていないものといった判断となります。

遺言書は故人の最終意志を記す証書であります。複数人で一つの遺言書を作成するということは、遺言者以外の意志も入りますので遺言者ご本人の意志が自由にならない為、遺言の意味を成しません。

また、作成した遺言書を遺言者が撤回したいという場合、遺言者は自由に撤回することができますが、連名で作成された遺言書を撤回したいという場合には片方の同意がないと出来なくなります。

遺言書を作成する方法として、ご自身で手軽で費用もかからず作成・保管ができる自筆証書遺言がありますが、法律に沿った形式で作成されていない遺言書は無効となってしまいます。折角作成した遺言書も無効になってしまっては、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。

遺言書を作成される際には、相続・遺言に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

前橋にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されいる方は、前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターは前橋エリアの皆さまの相続手続きをサポートしております。
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