相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:父の相続手続きを進めるにあたり、必要になる戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

前橋に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるのに必要な戸籍謄本が分からず困っています。先日、父の預金の相続手続きをしようと前橋市の銀行へ行きました。その際、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を持参しました。しかし、戸籍が不十分と言われ、その日は手続きを進めることができませんでした。相続手続きで必要になる戸籍謄本はどのように取得するのでしょうか。なお、母は3年前に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになると思います。(前橋)

A:相続手続きを進めるには以下の戸籍謄本を取り寄せます。

相続手続きを進めるには基本的に下記の戸籍謄本を収集します。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集することにより、被相続人の出生、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて確認することができるため、法定相続人が誰になるのか確定することができます。被相続人の死亡時に配偶者はいるのか、認知している子、養子はいないのか等も確認することができます。万が一、この戸籍により認知している子供や養子がいた場合にはその方も相続人となるため、注意が必要です。

請求については、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも取得することができるようになったため、一か所からの請求で必要な戸籍謄本を揃えることができます。

なお、広域交付の制度は利用できる人が限られており、本人、配偶者、子、父母などです。兄弟姉妹、代理人はこの制度を利用することはできません。

相続では被相続人の出生からの戸籍が必要になるため、普段目にしない戸籍の取り寄せも発生するため、混乱なさるかと思います。相続では戸籍の取り寄せ以外にも様々な手続きがあります。専門的な知識が必要な手続きや、期限が定められている手続きもあるため、ご自身での手続きに不安がある方は専門家にご相談することをおすすめいたします。

前橋で相続手続きに関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。相続でお困りの前橋の皆様、どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

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