相談事例

前橋の方より不動産の名義変更についてのお問い合わせ

2020年10月22日

Q:不動産を相続したので名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(前橋)

不動産の名義変更について司法書士の先生にお尋ねします。私は前橋在住の60代の主婦です。少し前に前橋郊外にある実家で一人暮らしをしていた父親が亡くなりました。相続人は私と弟です。実家近くの葬儀場で葬儀を終え、現在は相続に関する手続きを始めています。父の相続財産は、前橋市内の父名義の不動産と預貯金が数百万円です。私は仕事をしていることもあり、相続に関する手続きは早急に終わらせたいと思っています。手続きの中でも特に父名義の不動産を自分名義に変更するやり方が分かりません。不動産の名義変更の際の手続きの流れを教えてください。(前橋)

 

A:不動産を相続された場合の名義変更手続きについて解説します。

相続人全員による遺産分割についての話し合いがまとまり、各相続人の財産の割り振りが決まりましたら不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きが完了すれば、第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産を相続人がすぐに売却したいと思っていた場合でも、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請の添付書類を揃えます。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…など

③登記申請書を作成します。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きはご自身において申請することは可能ですが、専門的な判断を必要とする分野であるため、最初から専門家に頼った方が安心ではないでしょうか。

相続人に行方不明者がいる、未成年者、認知症の相続人がいて遺産分割協議が進まないなど、

問題がある場合はなおさらです。また、必要書類の収集にはかなりの時間を要しますので、お忙しい方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は前橋相続遺言相談センターの司法書士にご相談下さい。

前橋相続遺言相談センターでは相続に関する前橋の皆様のご相談をお受けしております。相続についてのご不明点などは早急に相続の専門家ご相談されることをお勧めします。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、前橋の皆様の相続手続きに関する幅広いお困り事に対応可能です。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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