会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:先月主人が亡くなったので相続手続きをしなくてはいけませんが、全く知識がないため基本的なところから司法書士先生に教えてほしいです。(前橋)

はじめまして。前橋で長く連れ添っていた主人(60代)が亡くなり、相続が発生した件でご相談がございます。相続の手続きをしなくてはならないという事は理解しているものの、何から手を付けて良いのかさっぱり分かりません。それなりの貯金や不動産がある事は何となく認識しているので、このままでいい訳はありませんが相談相手もおらず途方に暮れています。これまで大事な事は全て主人に任せてしまったツケが回ってきたのだと思います。司法書士の先生に、相続手続きでやらなくてはいけない事や手順などを教えてもらい、何とか手続きを行いたいと思っております。よろしくお願いします。(前橋)

A:専門家に相談して複雑な相続手続きを行いましょう。

前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

相続手続きをどう始めたら良いのかが分からないというご質問ですが、何よりもまず行っていただきたいのは遺言書の有無の確認です。遺品を整理する際に、遺言書が遺されていないかをぜひ注意深く確認してみてください。ご主人様はまだお若いので遺言書を作成している可能性は高くないと思いますが、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容は優先されることから、遺言書があるかどうかは何よりも最初に確認するべき事柄です。

遺言書が見つからなかったケースについて、引き続きご説明いたします。
まず行うのは、相続人を確定のために行う戸籍調査です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しましょう。その際に、遺産相続の手続きに使用する相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
その次に、被相続人の相続財産調査をおこないます。こちらでは相続財産全体の内容が一目で確認できるように「相続財産目録」を作成します。そのために、所有している不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、全て確認していきます。
戸籍調査と相続財産調査が終わったら、次は遺産分割です。遺産分割を行うにあたっては、相続人が全員集まり被相続人の相続財産をどのように相続人で分けるか話し合う「遺産分割協議」を行います。その協議で相続人全員が納得した決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、そこには相続人全員による署名と押印が必要です。相続により取得した不動産の名義変更にはこの遺産分割協議書が必要ですし、被相続人の預貯金の引き出しにも、遺産分割協議書が要求されるケースがあります。
こういった相続手続きについては、専門家がおりますのでぜひご相談されることをお勧めします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆さまからの相続に関するご相談を数多く承っております。相続手続きに関しては難しく期限が設けられているものもありますので、知識が要求されるものです。前橋相続遺言相談センターでは初回の無料相談を設けておりますので、相続に関して少しでもご不安やご不明点があれば、ぜひとも前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、前橋の皆さまからのお問合せを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きについて司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋の父は現在前橋市内の病院に入院しています。父は70代後半で持病があるため、家族はある程度覚悟しているつもりですが、病状が改善しないことに特に父と仲の良かった姉が不安そうです。また、我が家は母が認知症を患っているため、父のことは伝えていません。私はそんな家族を支えたくて、今後もしもの時のために行動しようと思い、葬式や相続について調べ始めました。父の財産は、前橋にある自宅マンションと預貯金が約500万円で、これらがメインになるのではないかと思います。相続人については調べたわけではありませんが、通常なら母と姉と私の3人だと思います。父が亡くなった場合に心配なのは、母の認知症です。母の症状は決して軽くはないので、署名や押印をする理由はわからないと思います。相続手続きには期限のあるものもあると書いてあったので、母のことで相続手続きが進まないと罰金などが課せられてしまっては困るので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(前橋)

A:意思能力が不十分な方が相続手続きを進めるには成年後見人を選任してもらいます。

まず、認知症や精神障害などにより判断能力が衰えていると診断されてしまうと、いわゆる法律行為を行うことはできなくなります。遺産分割も法律行為にあたるため、この場合は「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所に「成年後見人」として相応しい人物を選任してもらい、対象者の代理として、その成年後見人に遺産分割を成立してもらいます。「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見制度の利用の申立てをすることで、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
なお、たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって相続手続きを行う事は出来ません。署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
また、成年後見人には以下の者を除き、誰もが選任される可能性がありますが、家庭裁判所が成年後見人を選任する場合、親族が選任されるだけでなく、専門家が選ばれることもあり、複数名選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、現行法では一度成年後見人を利用すると、対象者が亡くなるまでその利用が継続することになります。第3者に依頼している場合には毎月の報酬が発生することになるので、今回の相続のためだけではなく、今後も必要かどうかよく考えて活用しましょう。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:父の相続手続きの法定相続分の割合を司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きに着手し相続人は確定したのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である自分の弟になりますが、弟は既に亡くなっているため弟の子が相続人になります。この場合、法定相続人の割合がどうなるのか教えていただきたいです。(前橋)

A:法定相続分の割合は相続順位によって異なります。

民法では、遺産を相続する権利のある人である「法定相続人」が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位が定められており、順位によって法定相続分が変わります。まずは、誰が法定相続人になるのか下記より確認していきましょう。

【各法定相続人の順位について】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記、上位の人が存命している場合には下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合やすでに亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、各法定相続人の法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が2名以上の場合、1/4をお子様の人数で割り一人当たりの割合を出します。

なお、法定相続分の割合で相続しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることもできます。この場合、決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印をします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様の相続手続きに関するサポートをしております。前橋にお住まいの方で相続手続きや遺産分割に関するお困り事がある方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回は完全に無料でお相談をお伺いしております。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

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