前橋の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:司法書士の先生、亡くなった父の遺した不動産をどのように相続すればよいかアドバイスをください。(前橋)
私は前橋で暮らす男性です。先日、私の自宅からほど近い前橋の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続人である私、弟、妹の3人で遺産分割について話し合っているのですが、なかなかまとまらず困っています。
父が暮らしていた前橋の実家は今後も住み続けられるほど状態が良いので、家族で賃貸物件に住んでいる弟家族に譲るのがよいだろうと思っていたのですが、妹が「前橋の実家は長男が相続すべきだ」と主張しています。
私も前橋で賃貸暮らしではありますが、私は独身ですので前橋の実家は広すぎて持て余してしまいます。正直なところ、妹は、前橋の実家ほど高額な財産を弟1人が相続することに納得がいっていないのだと思います。相続人3人で公平に遺産分割できれば妹も納得するでしょうが、父の遺した財産でめぼしいものは前橋の実家以外になく、わずかな預金がある程度です。
司法書士の先生、相続人同士公平に遺産分割できる方法はないものか、アドバイスを頂けませんか。(前橋)
A:相続財産の分割方法を3つご紹介します。まずは相続不動産を評価したうえで遺産分割について協議されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
はじめにお伺いしたいのですが、遺言書の有無はご確認済みでしょうか。
前橋のご相談者様は、めぼしい相続財産が前橋のご実家しかなく、公平な遺産分割ができないとお悩みでしたが、相続では原則として被相続人(亡くなった方)の意思が最優先となります。
もし遺言書によって被相続人が遺産分割の方針を示しているのであれば、その指示に従い相続することが原則ですので、遺産分割について相続人同士で決める必要はありません。
反対に、遺言書が遺されていない場合には、遺産の分割について相続人全員で話し合って決定する必要があります。
こちらでは3つの遺産分割方法をご紹介いたします。
まずは前橋のご実家を評価し、どの程度の評価額になるのかを相続人全員が把握してから遺産分割について協議されるとよいでしょう。
- 現物分割…遺産を現物のままそれぞれ相続人が取得する方法
売却などで遺産の形を変えることはせず、現物のままそれぞれ分け合う方法です。現物分割は3つの遺産分割方法の中でも一番手間のかからない方法ではありますが、相続人それぞれの取得する財産の価値に不公平が生じることも少なくありません。 - 代償分割…代償金等の支払いにより相続人それぞれの取得額の公平性を保つ方法
民法では「法定相続分」といって、相続人それぞれが取得する相続財産の割合の目安が定められています。例えば前橋のご相談者様のように相続人が全員被相続人の子であるときは、全員が等しい法定相続分の割合となります。
代償分割は、それぞれの法定相続分に応じた財産額を取得することを目指す方法で、高額な財産を現物のまま取得した相続人がいる場合は、その他の相続人に代償金や代償財産を支払うことで、各相続人の取得額の公平性を保ちます。
前橋のご相談者様で例えると、高額となる前橋のご実家を取得した弟様が、ご相談者様、妹様に代償金を支払う流れとなります。相続人それぞれの取得額を公平にすることはできますが、代償金工面の負担が生じます。 - 換価分割…売却により遺産を現金に換えて分割する方法
相続財産を売却して現金化すれば、現金で分け合うことになるので最も公平な遺産分割が叶うでしょう。ただし、遺産を手放さなければなりませんし、売却の手間や費用がかかります。場合によっては譲渡所得税が生じることもありますのでご注意ください。
前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談では、前橋の皆様のご相談内容に応じて相続の専門家が親身にアドバイスさせていただきます。これまで培った豊富な知識と実務経験を強みに、前橋の皆様を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。





