相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の先生、先日他界した兄の相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍を用意すればよいですか。(前橋)

私は前橋で暮らす60代主婦です。先日、私の兄が他界いたしました。
兄は結婚を機に一度は前橋を離れて暮らしていたのですが、十数年前に離婚して以降、地元の前橋に戻り一人暮らしをしておりました。兄に子どもはいませんし、私たちの両親もすでに亡くなっておりますので、兄の財産を相続するのは妹の私1人しかいないことになります。
相続手続きも早めに進めたいと思うのですが、念のため戸籍についてお伺いしたく司法書士の先生にご連絡しました。兄の相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍を用意すればよいか教えていただけますか。(前橋)

A:亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方およびご両親の出生~死亡までの戸籍、および相続人の現在の戸籍が必要です。

前橋のご相談者様のケースでは、亡くなった方(以下、被相続人)の妹であるご相談者様お1人のみが相続人になるとのことですが、相続手続きを進めるためには相続人が誰であるかを証明する書面が必要です。
今回の相続において相続人が誰なのか、それを第三者に証明するのに用いられるのが戸籍です。

前橋のご相談者様のように被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人に子や父母がいない(すでに他界している)ことを証明するために、より多くの戸籍が求められます。

原則として、相続手続きにはまず被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。
この戸籍により、被相続人の配偶者や子の有無が証明されます。

次に、すでに他界しているお父様お母様両名の出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。
お父様お母様両名のすべての戸籍を取得することで、ご両親ともに他界していることや、前橋のご相談者様以外の兄弟姉妹が存在するか否かを証明することができます。

上記の戸籍と併せて、相続人である前橋のご相談者様の戸籍も取得しましょう。相続人は現在の戸籍謄本のみで足りますので、出生時まですべての戸籍を用意する必要はありません。

一般的に、入籍の際や転居時などに本籍地を移動される方も多いでしょう。それゆえ、多くの場合、戸籍は複数枚に分けられており、過去に本籍地としていた場所に点在しています。
戸籍の収集は、被相続人の死亡について書かれた最後の戸籍から、過去の本籍地を読み取り、以前の本籍地である市区町村役場に戸籍を請求する流れが一般的です。転籍が複数回にわたる場合は、出生時の戸籍にたどりつくまでくり返し同じ作業を行います。
兄弟姉妹間の相続の場合はご両親がすでに他界していることが判明していますので、ご両親の戸籍から順にたどることになるでしょう。

いずれの流れであっても、戸籍収集は時間も手間もかかる作業となります。戸籍によって、被相続人に認知していた子がいたなど、思わぬ相続人の存在が判明する可能性もゼロとはいえませんので、戸籍の収集はお早めに行うことが大切です。

前橋の皆様、相続を専門とする前橋相続遺言相談センターでは、手間のかかる戸籍収集をはじめとして、相続に関するあらゆる手続きを全面的にお手伝いいたします。
前橋の皆様のご要望にあわせて柔軟にお手伝いいたしますので、まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談にて、前橋の皆様のお悩みをお聞かせください。相続に精通した専門家が親身に寄り添って対応させていただきます。

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