前橋の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:父の再婚相手が亡くなった場合、私も相続人にあたるのでしょうか。司法書士先生に質問です。(前橋)
私は前橋に住む40代です。つい最近、父の再婚相手が病気で亡くなったとの連絡がありました。私の両親はかなり以前に離婚しており、父の再婚はそれからしばらくして、今から考えると10年ほど前でしょうか。その父から再婚相手の訃報を受けて、葬儀の手伝いに行ったのですが、そこで私もその方の相続人なので一緒に相続を行おう、という話を父からされました。私はその再婚相手の方とは数回あった程度でしたので驚きました。しかし多少の違和感は感じたものの、相続という形で少しばかりでも財産を頂けるのであれば、家族がある身の上では大変助かる話だなとも感じました。ただ、そもそも私は相続人にあたるのかも分からないので、このような質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。(前橋)
A:相続のご相談という事ですが、そもそもお父様が再婚されたお相手とは養子縁組をされていらっしゃいますか?
前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
ご相談者さまはお父様の再婚相手の方と養子縁組はされていらっしゃいますか?養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人にはあたりません。
そもそも法定相続人で子にあたるのは被相続人の実子か養子のみです。ご相談者様は被保険者(亡くなった再婚相手の方)の実子ではない事から、相続人と養子縁組を行い養子なのであれば相続人に該当します。お父様の再婚は10年ほど前である事を考えると、ご相談者さまが成人されて久しいタイミングという事になります。成人されている方が、子として再婚相手の方と養子縁組される場合はご本人の自署押印が必須ですので、養子縁組をしたかどうかの判断は、ご自身で分かるかと思われます。
ですから、ご相談者さまがその方と養子縁組をしていれば相続人に当たりますし、養子縁組をしていなければ相続人には当たりません。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆さまから数多くの相続に関するご相談を承っております。大切な方がお亡くなりになった場合に、相続人にあたるのがどの方なのかという事を含め、相続に関する様々な疑問質問を前橋相続遺言相談センターの相続のプロが承ります。相続手続きは期限が設けられている事柄もあるため、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。初回は無料相談をご用意しております。前橋相続遺言相談センターの相続のプロが皆様のお話をじっくりと伺います。前橋の皆さまのお越しを前橋相続遺言相談センターの所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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