相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きについて司法書士の方に伺います。(前橋)

前橋の父は現在前橋市内の病院に入院しています。父は70代後半で持病があるため、家族はある程度覚悟しているつもりですが、病状が改善しないことに特に父と仲の良かった姉が不安そうです。また、我が家は母が認知症を患っているため、父のことは伝えていません。私はそんな家族を支えたくて、今後もしもの時のために行動しようと思い、葬式や相続について調べ始めました。父の財産は、前橋にある自宅マンションと預貯金が約500万円で、これらがメインになるのではないかと思います。相続人については調べたわけではありませんが、通常なら母と姉と私の3人だと思います。父が亡くなった場合に心配なのは、母の認知症です。母の症状は決して軽くはないので、署名や押印をする理由はわからないと思います。相続手続きには期限のあるものもあると書いてあったので、母のことで相続手続きが進まないと罰金などが課せられてしまっては困るので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(前橋)

A:意思能力が不十分な方が相続手続きを進めるには成年後見人を選任してもらいます。

まず、認知症や精神障害などにより判断能力が衰えていると診断されてしまうと、いわゆる法律行為を行うことはできなくなります。遺産分割も法律行為にあたるため、この場合は「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所に「成年後見人」として相応しい人物を選任してもらい、対象者の代理として、その成年後見人に遺産分割を成立してもらいます。「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見制度の利用の申立てをすることで、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
なお、たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって相続手続きを行う事は出来ません。署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
また、成年後見人には以下の者を除き、誰もが選任される可能性がありますが、家庭裁判所が成年後見人を選任する場合、親族が選任されるだけでなく、専門家が選ばれることもあり、複数名選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、現行法では一度成年後見人を利用すると、対象者が亡くなるまでその利用が継続することになります。第3者に依頼している場合には毎月の報酬が発生することになるので、今回の相続のためだけではなく、今後も必要かどうかよく考えて活用しましょう。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします