前橋の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
Q:父の相続手続きの法定相続分の割合を司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きに着手し相続人は確定したのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である自分の弟になりますが、弟は既に亡くなっているため弟の子が相続人になります。この場合、法定相続人の割合がどうなるのか教えていただきたいです。(前橋)
A:法定相続分の割合は相続順位によって異なります。
民法では、遺産を相続する権利のある人である「法定相続人」が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位が定められており、順位によって法定相続分が変わります。まずは、誰が法定相続人になるのか下記より確認していきましょう。
【各法定相続人の順位について】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記、上位の人が存命している場合には下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合やすでに亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各法定相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が2名以上の場合、1/4をお子様の人数で割り一人当たりの割合を出します。
なお、法定相続分の割合で相続しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることもできます。この場合、決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印をします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様の相続手続きに関するサポートをしております。前橋にお住まいの方で相続手続きや遺産分割に関するお困り事がある方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回は完全に無料でお相談をお伺いしております。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。