相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続の手続きにおいて、遺産分割協議書を作成する必要はなさそうなのですが司法書士の先生のご意見をお伺いしたいです。(前橋)

前橋に住む主婦です。先日、父が亡くなりました。前橋市内の病院で長い期間闘病していたため、家族はある程度覚悟をしていました。生前、父から葬儀について話を聞いていたので、困ることもなく無事終えることができました。葬儀のあと、家族で遺品整理をしましたが、遺言書はありませんでした。そのため遺産分割について相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は前橋の自宅と預貯金が数百万のみで大きな財産はないため、スムーズに話し合いが進み相続人間で揉めることなく分割内容を決めることができました。今後も揉めるようなことはないと思うのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(前橋)

A:相続では今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。

遺言書がある場合には遺言書の内容通りに相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。

今回、ご相談者様のご相談内容によると遺言書は無いとのことですので、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議を行う際に作成しておくことをおすすめいたします。また、相続では突然大きな財産を取得するため、トラブルも起こりやすい状況です。普段仲が良い親族同士であっても揉めてしまう事もあります。今は何事もなく話し合いを終えられたとしても、後々不平を言う人が出てくるかもしれません。時が経ってしまうと記憶も曖昧になってしまいますので、相続人全員で合意した内容を再確認できるように遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

【遺産分割協議書が必要となる場面 ※遺言書がない場合の相続】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブルを回避するため

相続は、突然大きな財産が手にはいるため、たとえ仲のよい家族間であったとしても口約束だけで済ませるのはおすすめしません。後々揉め事になった際に遺産分割協議書があることで全員が合意した内容を再確認することができ、トラブルを回避することができます。
相続手続きは複雑で手間も時間もかかります。ご自身で相続手続きを進めるのが不安な方は相続の専門家に相談する方法もございます。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のお住まいの皆様が気軽に相続について専門家に相談できるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続の専門家が前橋の皆様の相続手続きをサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします