会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

前橋の方より相続に関するご相談

2020年06月11日

Q:相続財産を調べていますが、預金はあるようだが通帳が見当たらない場合(前橋)

前橋の実家に住む父が病気で亡くなりました。相続人は、母と私と妹の3人のみです。現在、父の預金などの相続手続きを進めていますが、預金があるばずだか預金通帳やカードがなく残高の分からないものがありました。父の退職金を預けている口座になり、生前父から退職金には手を付けていない話を聞いていましたので、どこかの銀行にはあるはずなのですが確証がなく困っています。多分、この銀行だろうという見当はつくのですが、本人ではないので口座の情報を教えてもらえるのかが分かりません。銀行に相続人であると問合せれば教えてもらえるものでしょうか?(前橋)

 

A:相続人と証明できる戸籍謄本があれば、銀行に残高証明書を請求する事ができます。

まずはお父様が生前に遺言書やエンディングノートのようなものを遺されていないかを確認しましょう。遺言書やエンディングノートには、銀行口座などの必要な情報が記載されています。ご家族といえども、お父様の口座情報まで全てを把握しているという事は稀ですので、メモや郵便物なども確認してみましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座についての情報開示を求める事ができます。ですから、どこの金融機関に預けているかだいたいの見当がつくようでしたら、その金融機関に対して口座の残高証明を請求しましょう。メモや郵便物などからも見当がつかない場合には、ご自宅や会社近くの金融機関に直接問い合わせるのもいいでしょう。注意しなければいけないのは、これらの請求をする際にはご自身が相続人であることが証明できる戸籍謄本の提出をする必要がありますので、忘れずに準備しましょう。
相続人の調査は、役所へいき戸籍を取得していきます。また一か所の役所ですべての戸籍が揃うわけではなく、結婚や転勤などにより本籍地が移動となっている場合には、その転籍先の役所へと戸籍をとりに行く必要がでてまいります。遠方の場合には郵送での請求も可能ですが、多くの時間と手間を要す作業です。お仕事などでお時間に余裕がない方は、ぜひ相続の専門家である当センターへとご相談ください。地元前橋での手続きは豊富でございますので、戸籍の収集や財産の調査まで安心してお任せください。しっかりとサポートをさせていただきます。前橋にお住まいの方で、相続手続きに関するお困り事でしたら前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

前橋の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続財産が全て他人に渡ってしまいそうです。何か手はありませんか?(前橋)

前橋に住んでいた父が病気で亡くなり、遺産相続の話になりました。相続人は母と私の2人なので、前橋の実家は母が受け継ぎ、貯金のいくらかを私にも分配するという話でまとまっていました。しかし、遺品整理をしていると遺言書が見つかり、そこには全財産を他人に渡すと書かれていました。父は生前に釣りを趣味としていて、元気だったころ良く川へ出かけていたのですが、その時に知り合った川の環境保持活動を行っている方へ渡したいとのことです。私も母も、父の遺言を尊重したい気持ちの反面、前橋の実家はまだ母が住んでいますし、貯金もいくらか残してもらえないと生活が苦しくなるのではと心配です。うまく解決できるようアドバイスをいただきたいです。(前橋)

 

A:遺留分侵害額の請求をすることで、相続財産の一部を受け取ることができます。

被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。

遺言書に記せば相続人以外にも財産を渡すことが可能となり、これを「遺贈」と言います。相続の際は故人の遺志を尊重するため遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が何も相続できないとなるとトラブルになりかねません。

今回の前橋のご相談者様のケースのように、全財産を他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、残された家族が困らないように、民法では相続財産の最低限度の取り分の割合が定められています。この割合を遺留分と言い、配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定して認められています。つまり、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分がありますから、遺言書に全財産を他人へ渡すと記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利を持っています。

なお、遺留分は自動的に手に入るわけでは無いため、受遺者に対して、遺留分侵害額を請求しなければなりません。今回のケースの場合、この請求は“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行う必要がありますのでご注意ください。

 

このように遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいと言えます。こういったケースでお困りの方はなるべく早めに前橋相続遺言相談センターにご相談下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

前橋の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書に書かれていない財産があったのですが、どうしたらいいでしょうか。(前橋)

前橋に住んでいた父が2カ月ほど前に亡くなりました。葬儀なども無事に終わり、落ち着いてきたので、実家に遺産整理をしに行ったところ遺言書を発見しました。父が相続手続きの際に、親族同士でトラブルにならないように、遺言書を残してくれたようです。遺言書は勝手に開封してはいけないと叔母から言われたので、家庭裁判所に検認をしてもらい、開封をしました。開封後、遺言書に沿って遺産整理をしていたのですが、手続きを進めるなか父が亡くなる少し前に購入した前橋の不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。この遺言書に記載されていない不動産はどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。(前橋)

A:遺言書に書かれていない遺産は遺産分割で誰が相続するか決めます。

最初に、お父様が相続財産を把握しきれず、遺言書に「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合もありますので、そういった項目について書かれていないかもう1度確認をしてみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めてください。特にそういった扱いについての内容が書かれていない場合は、その財産の相続について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙などの規定もありません。ただし、内容を確認、合意した後に相続人全員に実印で署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。なお、不動産の登記変更の時にも、この遺産分割協議書が必要になります。

 

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、法律上無効となる遺言書は、全く効力を持たないものとなってしまいます。遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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