2021年05月08日
Q:父の財産を相続することになりましたが、法定相続分の割合が分からずに遺産分割が進みません。司法書士の先生、教えていただけると助かります。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合について教えてください。
先週、私と同じ前橋で母と二人で暮らしていた父が亡くなりました。父には財産があったので、前橋の実家で葬式を済ませた後、家族総出で遺言書を探しました。結局遺言書を見つけることはできなかったので、父の財産は法定相続分で分けることになるかと思います。
そこで問題になってくるのが、すでに亡くなっている私の兄の子どもが代わりに相続人になることです。母と私、その子どもが相続人となる場合、法定相続分の割合はどう変わるのでしょうか?この問題によって遺産分割が進まない状態ですので、教えていただけると助かります。(前橋)
A:お兄様のお子様が相続人になっても、法定相続分の割合は変わりません。
ご相談者様のおっしゃる通り遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人の話し合いにより自由に相続する割合を決めることができます。しかしながら、ある程度の基準がないと話し合いをまとめることも難しいでしょう。それゆえ、民法には相続人の立場ごとに相続の割合が定められており、それが「法定相続分」というものです。
法定相続分の割合は相続人の順位によって定められているので、その順位と範囲を確認しましょう。
- 第一順位…子(子が亡くなっており孫がいる場合は孫)
- 第二順位…父母・祖父母などの直系尊属
- 第三順位…兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)
※第一順位の方がいる場合、第二、第三順位の方は財産を相続することはできない
ご相談者様およびお兄様のお子様は、第一順位の相続人に該当します。なお、お父様の配偶者であるお母様は常に相続人となり、どの順位の方と相続するかによって相続法定分の割合が異なります。
今回のケースですとお母様は子・孫と共同で遺産を相続することになるので、法定相続分の割合はお母様が1/2、残りの1/2を均等分割するとご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4ということになります。お兄様のお子様が複数いる場合は、その人数で1/2の財産を割れば問題ありません。
繰り返しになりますが、「遺産分割協議」の話し合いにおいて相続人全員の合意が得られるようであれば、法定相続分の割合通りに財産を分割しなくても問題はありません。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。前橋にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年03月05日
Q:父が亡くなったので相続手続きについて司法書士の先生にご相談に伺いたいのですが、銀行通帳が見つからず困っています。(前橋)
はじめまして、私は前橋在住の会社員です。先日、前橋の実家で独り暮らしをしていた父が前橋市内の病院で亡くなりました。父は10年ほど前に長年勤めた前橋市内の会社を退職し、今は年金暮らしでした。相続人は私と妹の2人ですが、私も妹も結婚して実家を離れていたので、父の財産については全く分かりません。退職した際の退職金が入っていると思われる銀行の通帳とカードが見当たりません。そもそも大事にしているであろう物が何も見つからないのでどこかにまとめて保管しているのかもしれません。銀行が分かれば問い合わせてみようと思いますが、どの銀行かもわからず問い合わせることも出来ません。通帳を持って司法書士の先生にご相談に伺う予定でしたがどうしたらいいでしょうか。(前橋)
A:相続人の戸籍謄本を用意し、銀行に残高証明書を請求しましょう。
住居を別にしていた方の財産調査には思ったより時間がかかることがあります。まずはお父様が遺言書や終活ノートを残していらっしゃらないかいま一度探してみて下さい。紙媒体の物が残されていない場合でも、昨今ではパソコンの中に残していらっしゃる場合もあります。銀行に関する暗証番号や、その他パスワード情報すべてをご本人が把握することは難しく、どこかにメモしている可能性があります。遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合、相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、銀行を特定するためにまずは以下のことを行ってください。
・遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す。
・銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルを探す。
・会社にお勤めであった場合、給料振り込み先の銀行について会社に問い合わせる。
以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせますが、その際に相続人であることを証明するため戸籍謄本を用意しておきます。
前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様の相続手続きに関する戸籍の収集から財産調査等について相続の専門家が豊富な経験をもとに前橋の皆様のサポートさせていただいております。前橋の皆様からの相続全般に関するご相談を随時お受けしておりますので、相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年12月09日
Q:父から相続する不動産のひとつが遠方にあり、このご時世で出向くこともままならず困っています。司法書士の先生、アドバイスいただけないでしょうか。(前橋)
初めまして、私は前橋に住む50代の主婦です。先月父が亡くなり、現在相続の手続きをしております。相続財産の不動産について教えて下さい。父は前橋にある実家の他に沖縄にも不動産を所有しているようで、実際に出向いた方がいいのか悩んでいます。私には下に弟がおり、相続人は二人です。父の残した遺産については弟と話し合ったところ前橋の実家を長男である弟が相続し、沖縄の不動産を私が相続することになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないとのことですが、このご時世ですし、出向くことに躊躇しています。現地に出向くことなく、遠方の土地の不動産相続手続きを近場で行うことは出来ないのでしょうか。(前橋)
A:窓口申請以外にも不動産相続手続きをする方法があります。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)において相続登記申請を行う必要があり、複数の地域に不動産をお持ちの場合は各地域の法務局にて手続きを行いますが、手続きの方法は下記の3種類あります。
【不動産相続手続きの申請方法】
①窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局窓口で申請します。
②オンライン申請:オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送にて送付します。時間と経費を節約することができますが、申請内容に誤りがあった場合、複数回やり取りする必要があり予想以上に時間がかかる恐れがあるということを視野に入れておきましょう。
不動産登記申請には専門知識を必要とするような書類作成に関しての厳密なルールがいくつかあります。多くの時間や労力をかけたくない方は専門家に依頼することをお勧めします。ご自身で手続きされる場合は必ず簡易書留以上の方法をとり、返信用封筒を同封するとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様からの相続に関するご相談を随時お受けしております。相続についてのご不明点などは相続を専門とする前橋相続遺言相談センターの専門家にご相談下さい。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、前橋の皆様の相続手続きに関する幅広いお困り事に対応させて頂いております。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容によってはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応いたしますので、安心してお任せください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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