特別受益について

ここでは、特別受益というものを解説していきます。少々専門性の高い部分になりますが、ここで分からなかった点はどうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。

 

特別受益とは

まず、特別受益とは相続人間での相続分について公平を図ることを目的としています。

「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」と民法903条で定められています。ある特定の相続人が生前贈与等によって財産を受け取っていたとしても、その後の遺産分割協議で公平な相続が可能になる道が残されていることになります。

 

特別受益を考えた遺産分割協議について

被相続人からある相続人が財産を遺贈、生前贈与等で受け取っていた場合には、遺産分割の際の遺産総額に、これら相続人が受け取っていた財産も加えたうえで遺産分割をすることになります。この時、既に消費されていた財産も含まれます。この制度により、被相続人の生前に贈与等を受けていなかった相続人も含め、相続人全員にとって公平な遺産分割が可能になります。

ただし特別受益を考えた遺産分割協議を行いたい場合、十分な配慮をもって行うことが大切になります。特別受益の主張がされたことによって、遺産分割で争いになってしまう可能性も一方で存在するためです。相続人にとって公平な遺産分割をする為に特別受益を主張する一方で、円満な遺産分割を行う為には、専門家を第三者を間に挟んで進めていく事を前橋相続遺言相談センターでは推奨しています。

 

 

前橋相続遺言相談センターでは、相続に強い専門家が丁寧に相続手続きを進めさせていただきます。初回の無料相談では、どのようなご相談でも丁寧にお伺いさせて頂きます。ぜひご活用くださいませ。

相続の基礎知識について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします