みなし相続財産について

ここでは「みなし相続財産」というものについて一緒に確認していきましょう。「みなし相続財産」とは、被相続人が生前に所有していた財産ではないが、その財産が相続財産だとみなされ、相続税の課税対象となる財産のことを言います。

このみなし相続財産ですが、民法上においては相続財産として含まれません。しかしながら、相続税法上においては相続税の対象にとして扱われます。例えば、被相続人の死亡によって発生した、生命保険や死亡退職金といった財産が対象であり、これは、被相続人が生前に使用していた財産とは別の扱いとなっています。このようなみなし相続財産は税法上の扱いを受け、少々複雑な部分でもあります。どのような財産がみなし相続財産に該当するか確認しましょう。

 

生命保険

まずは生命保険があげられます。生命保険は被相続人が死亡することで発生する財産です。その生命保険金の受取人は誰なのか、保険料の負担者は誰かによって課税される税金の種類が異なってきます。

  • 相続税…被相続人が保険料負担者 受取人は配偶者及び子ども
  • 贈与税…配偶者が保険料負担者 受取人は子ども
  • 所得税…配偶者が保険料負担者及び受取人

上記以外に、被相続人が自分にかけていた生命保険の受取人が自分自身にされていた場合、保険金は被相続人の相続財産となります。

 

死亡退職金

会社からでる死亡退職金は、被相続人の財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生したみなし相続財産となります。

 

弔慰金

弔慰金とは、以前は課税対象に含まれず、相続人に弔慰金を名目として相続人に多額の金銭が支払われるといったこともあり、現在ではみなし相続財産として取り扱われています。

 

相続開始の3年以内に贈与された財産

相続税の対策としての亡くなる直前の贈与を防ぐ目的で、相続発生の過去3年以内に贈与された財産については、みなし相続財産として扱われます。

 

 

以上、みなし相続財産について解説してきましたが、何かご不明点ございましたらお気軽に前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さいませ。また、前橋周辺にお住まい相で続に関するお悩みがございましたら、是非前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用下さい。

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