戸籍法について

相続の手続では戸籍を収集して相続人を確定させます。ここでは戸籍法についてご説明します。

戸籍法とは、個人の身分関係を明白にするための、戸籍の作成や手続きについて定めた日本の法律のことをいいます。

戸籍法は民法改正に伴い、昭和22年(1947年)に制定されました。また、これまでに何度か改正されています。
改正された内容を一つ取り上げると、戸籍は個人の身分証明にすることができますが、過去に不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、現在では婚姻協議離婚養子縁組養子離縁認知の届出について、本人確認を必要とすることになりました。

 

戸籍に記載されている事項

  1. 本籍地
  2. 氏名(戸籍筆頭者)
  3. 生年月日
  4. 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
  5. 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)

相続の基礎知識について

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