遺留分について

遺留分とは

法定相続人には、被相続人の遺産を相続することができる最低限の割合が民法の規定によって定められています。この法定相続人が得ることができる最低限の割合のことを遺留分と言います。被相続人の遺言書によりこの「遺留分」さえも侵害されていた場合、遺留分を主張できることになります。なお、遺産分割協議により相続する割合が決定した場合には、遺留分の請求はすることができません。

 

遺留分の権利者

ここで、遺留分を請求することが可能な権利者について確認していきましょう。遺留分の権利者は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人になっています。つまり、被相続人の配偶者及び子(子がいない場合は孫)や被相続人の両親(父母がいない場合には祖父母)が該当し得ることになります。以上のような相続人が遺留分を侵害する内容の遺言書がある際には、遺留分の請求が可能になります。

なお、被相続人によって相続廃除や相続欠格者に該当していた場合には、遺留分の権利を有しない場合もあります。

 

遺留分の割合について

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2の割合
子供 法定相続分の1/2の割合
両親

法定相続分の1/2の割合(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

兄妹姉妹 権利なし

 

遺留分の算出

次に、遺留分の算出方法について確認していきましょう。
例えば、今回被相続人である夫が、知人に全財産の一切を渡すという内容の遺言書を遺していたとします。

夫の法定相続人は配偶者と子2名である場合を想定しましょう。

この場合、配偶者である妻と子の2名は遺留分の請求をすることが出来ます。
夫の遺産は3000万円、債務が500万円とすると、遺留分の算出方法は次のようになります。

  • 基礎となる財産

3000万円-500万円(負債)=2500万円

  • 妻と子2名の合計の遺留分

2500万円×1/2(遺留分の割合)=1250万円

  • 妻の遺留分

1250万円×1/2(法定相続分)=625万円

  • 子1名の遺留分

1250万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=312.5万円

 

上記の算出の通り、妻は625万円、子は312.5万円を最低限相続できる権利があることになります。遺言書により、これを下回る場合には遺留分が侵害されていると言えます。

遺留分が侵害されているか不安だという方は、まずは前橋相続遺言相談センターにご連絡くださいませ。

 

前橋相続遺言相談センターでは相続に関する無料相談も実施していますので、前橋周辺で相続にお困りの方は是非ご活用ください。

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