戸籍謄本と戸籍抄本の違い

死亡届を提出した後、相続手続きを進めるために相続人の調査を行い、相続人を確定させます。
相続人は、被相続人の戸籍から調査することが可能でこの際に必要なものが戸籍謄本となります。

 

相続人の調査には戸籍謄本を使用します

”戸籍を取り寄せる”とう場合に戸籍謄本戸籍抄本と2種類の言葉がでてきますが、相続手続きで必要になるのは、戸籍謄本です。誤って戸籍抄本を取り寄せないように注意しましょう。

それぞれの違いを下記にて確認しましょう。

戸籍謄本 戸籍全部事項証明書。
戸籍内の全員分の情報が入った写し
戸籍抄本 個人事項証明書。
一部の人だけの情報が入った写し

 

各自治体で戸籍のデータ化が推進し、データ化された戸籍は戸籍謄本全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)と名称が変更されましたのでご注意ください。

 

戸籍を取り寄せて相続人を確定させるには、被相続人によっては多くの事務的な時間を要する場合があります。相続人の調査は専門家に依頼することが可能です。お困りの方は前橋相続遺言相談センターにご相談ください。

 

 

 

 

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