法定相続人とは

人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった方の遺産を相続すべき者は民法の規定で定められています。この民法に定められた人のことをを法定相続人といいます。

民法の規定で法定相続人は、第1順位から第3順位までが定められており、遺言書が無い限り、優先的にこの順位の者が相続する権利を有することになります。
なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。

その他の順位についてここで確認していき、ご不明点ございましたら前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。

 

第一順位の法定相続人

被相続人の子供(直系卑属)は第一順位の法定相続人になります。このとき、子がすでに亡くなっている場合には子の子にあたる孫が法定相続人(代襲相続)になります。
この代襲相続は、子が健在な場合は行うことはできません。
また、嫡出子だけに限らず、非嫡出子、養子、胎児なども含まれる点に注意しましょう。

配偶者との相続配分

直系卑属の子と配偶者の相続配分は、それぞれ2分の1の配分になります。子供が複数いる場合、2分の1の割合を子の人数で割ることで算出します。

 

第二順位の法定相続人

被相続人の父母や祖父母(直系尊属)は第二順位の法定相続人になります。これは、被相続人に第1順位に当たる相続人がいない場合に、第2順位の相続人に相続の権利が発生することになります。

配偶者との相続配分

直系尊属と配偶者の相続配分は、配偶者が3分の2父母は3分の1を二人で割ることになります。

また、被相続人の父母が相続開始時に既に亡くなっていた場合で、祖父母は健在の場合には、被相続人の祖父母にあたる者が相続の権利が発生することになります。

 

第3順位の法定相続人

被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人になります。これは、第1順位、第2順位に該当する相続人がいなかった場合に、被相続人の兄弟姉妹が第3順位として相続の権利が発生します。

配偶者との相続配分

被相続人の兄弟姉妹と配偶者の相続配分は、配偶者が4分の3兄弟姉妹は4分の1を兄弟の人数で割ることになります。

また被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合には、その子供たちが代襲相続する権利が一代に限って発生します。

 

 

この法定相続は相続の遺産分割協議の指標となるものですので、きちんと理解しておくことは大切なことです。
前橋相続遺言相談センターでは、法定相続に関することはもちろん、相続全般に関するご相談を承っております。初回の相談は無料でご利用できますので、前橋相続遺言センターにお問合せ下さい。

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