寄与分とは

ここでは、相続における寄与分という制度について解説していきます。寄与とは、被相続人の財産に寄与を行った相続人に認められる制度になっています。例えば、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献を行った場合に認められることがあります。しかしながら、原則として、相続では法定相続が基本となっていることにより、寄与分が認められるのは一定の場合に限定されています。寄与分の請求をするにあたり、下記の事例にあたる場合かどうか確認しましょう。

 

寄与分が認められるケースについて

まずは、被相続人が事業を経営していた場合で、その事業に貢献していたことにより、財産の維持や増加を行っていた場合、次に、被相続人に対して、療養看護をしていたことにより、財産の維持、増加を行った場合、さらに、被相続人に対して、生活費や医療費を渡していたことにより、財産の維持や増加を行った場合がこれにあたります。

 

  • 被相続人の事業に貢献していたことにより、財産の維持や増加を行った
  • 療養看護をしていたことにより、財産の維持や増加を行った
  • 生活費や医療費を渡すなどしていたことにより、財産の維持や増加を行った

 

上記のいずれかのケースに該当していた場合、寄与分を主張することができると言えます。寄与分の請求をするにあたっては、以上のような条件を確認したうえで、遺産分割協議で主張することになります。

この寄与分の制度は、そもそも被相続人の財産の維持や増加に貢献した者を配慮し、相続人間で公平を図る為のものです。しかしながら、寄与分の主張がかえって、遺産分割協議の上で争いを起こしてしまう場合もあります。遺産分割協議で寄与分の主張がとらなかった際には、調停を考慮する必要性も生じてきます。そのため、寄与分を主張する際は慎重に行う必要があるのです。

 

 

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