単純承認について

単純承認は相続方法の一つであり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限で全て相続するという方法です。単純承認においては手続きをする必要はなく、相続が発生したことを知った日(通常死亡した日)から3か月以内に、相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合に、自動的に単純承認をしたことになります。

そのほか、下記のような場合に単純承認をしたことになりますのでご注意ください。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を使ってしまった場合
  • 相続放棄や限定承認の申述をした後、相続人が財産を隠匿、消費していた場合

上記のような場合にも自動的に相続財産を単純承認したことになってしまいますので注意が必要です。単純承認をした場合には、被相続人のプラス財産もマイナスの財産も相続しますので、借金やローンの弁済も引き継ぐことになります。マイナスの財産が多い場合には、3か月以内に相続放棄か限定承認の手続きをしなければ、単純承認をしたことになりますので、注意しましょう。

マイナスの財産があり、相続方法に困っているという方は、相続放棄や限定承認をする場合には3か月以内の手続きが必要となりますので、早めにご相談ください。期限を過ぎてしまうと、単純承認をしたこととなります。ご注意ください。

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