借金の相続について

相続財産に借金などの負債がある場合の相続について、注意しておきたい点をご紹介いたします。

借金がある場合、その過払い金や債務整理についても念頭におきながら相続放棄を検討する必要があります。

 

借金の債務整理

借金には、過払い金がある可能性がありますので、相続放棄をする場合には注意が必要です。

消費者金融やクレジット会社からお金を借り入れる場合、その借入先が設定した返済利息で契約をします。その返済利息が、利息制限法で定められた利息利率の超えた場合、本来は支払う必要のない高い利息を支払い続けている可能性があります。これを過払い金と言います。

 

利息制限法の上限利率

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

※上記の利率を超える利率で契約をしていた場合、その契約は無効です。法律により定められている以上の利息については支払う義務はありません。

 

相続する借金に過払い金がある場合

被相続人が前述した利息制限法以上の利率で契約をし利息を支払っていた場合、そのまま相続人が借金を相続すると高い利息利率のまま返済をしてしまう可能性があります。しかし、この借金に過払い金があった場合、払い必要のなかった利息(過払い金)が戻ってくるケースもあるのです。

ですから、被相続人に借金があった場合には、そのまま借金の返済をしたり、過払い金の有無を確認しないまま相続放棄をしてしまう事がないよう、しっかりと調査をしましょう。過払い金の調査はご自身で行う事は難しい内容になりますので、司法書士などの専門家へと依頼をしましょう。

 

借金の相続は複雑であります。様々な専門知識が必要となりますので、ご自身で進めるのではなく、まずは専門家へと相談をしましょう。前橋相続遺言相談センターでも借金の相続についてのお手伝いが可能でございます。お気軽に無料相談へとお越し下さい。

相続放棄について

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