3ヶ月を過ぎた相続放棄について

相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります

しかし、3ヶ月を過ぎたあとで、相続財産に借金があることが発覚し、”期限が過ぎているが相続放棄がしたい”となった場合相続放棄をすることはできるのでしょうか?

 

期限を過ぎたが相続放棄したい!

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後に、知り得なかった相続財産の存在が発覚した場合には、条件を満たしている場合に、3ヶ月を過ぎた相続放棄が受理されたという事例が過去にあります。

「相続放棄の熟慮期間の3ヶ月の間に借金の存在を把握できず、相続人が借金の存在を疑わない事由があった場合には、熟慮期間の3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄を最高裁判所が認めた」という判例です。

しかしこれは判例に過ぎず、上記のような場合でも条件によっては必ずしも相続放棄が受理されるという事ではありません。したがって、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるということにはなりませんので注意が必要です。

3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能かどうかについては、ご自身で判断するには難しい専門的な分野となります。相応の事由があり相続放棄を検討している方は前橋相続遺言相談センターにご相談ください。

相続放棄について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします