限定承認の手続き

限定承認の手続きの流れについて簡単にご説明いたします。

1:家庭裁判所に限定承認の申述をする

限定承認は、被相続人が亡くなった事を知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申述を行います。相続人全員が限定承認に合意している必要があります。一人でも合意しない相続人がいる場合、申述手続きはできません。(相続放棄をした相続人は除く)

 

限定承認の申述に必要な書類

  • 申述書
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 当事者目録
  • 申述に必要な添付書類

※上記以外にも、申述人の構成により必要となる書類がありますので、要確認です。

 

2:請求申出の公告・催告

限定承認を家庭裁判所に申述し、受理された日から5日以内”限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨”を公告する手続きをします。公告の手続きとは「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」というものです。限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算しますので公告によって負債金額および債権者を明らかにします。

共同相続になる場合には、相続財産清算人が裁判所より選任されます。この場合、選任の告知をされてから10日以内に公告の手続きをします。

公告の期間2ヶ月以内に、申出をしない債権者がいた場合に、その債権者について限定承認をする者が知り得なかった場合には、相続財産を清算し、残ったプラスの財産から精算する事になります。

 

公告の申込方法

公告の申し込みは最寄りの官報販売所にて行う事ができます。

官報販売所等のサイト、メール、郵送等などのから申し込むことも可能です。

公告の掲載は、公告の申込みから7日程度、4万円~5万円程の費用がかかります。

 

公告期間内に行う手続き

  • 財産管理口座の作成
    相続人が2名以上いる場合、財産管理人を家庭裁判所より選任され、財産管理人によって清算の手続きに必要な口座を開設され管理が行われます。
  • 相続財産の換価
    被相続人名義の口座がある場合、被相続人名義の口座から、財産管理口座へ預金を移します。そして被相続人名義の口座の解約をします。限定承認の審判書を使用します。
  • 不動産の換価
    相続財産に不動産がある場合、相続財産清算人が家庭裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価をします。

 

公告期間後に行う手続き

  • 配当弁済の手続き
    公告期間後、相続財産清算人によって名乗りでた債権者に債権額の割合に応じた配当をします。利息制限法を超える利率で貸付を行っていた債権者がおり、過払い金がある場合には過払い金の請求をします。清算をしても債務が残る場合には、割合に応じ、配当をします。
  • 残余財産の処理
    公告期限内に申し出をしなかった債権者がいた場合や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合には、残ったプラスの財産の範囲で弁済をすることになります。
    上記の事を踏まえて、限定承認をした場合には、財産を残しておいた方がよいでしょう。

 

限定承認についてについて

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