相続放棄の判断

相続放棄をする場合には、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますが、場合によっては期限内に、下記の事由によって相続方法の判断ができないケースもあります。

  • 相続財産の調査に時間がかかり、相続財産の確定ができない
  • 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産の全貌が不明
  • 借金があるかが分からない

上記のように、相続財産の全貌が把握できないために、相続放棄の申告期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て相続する「単純承認」をしたことになってしまいます。単純承認をしてしまうと借金がある場合には、債務を相続することになってしまいますので、上記のような事由で相続放棄の期限内に相続放棄をするか判断ができない場合には、相続放棄の期限を延ばす手続きを行いましょう。

 

熟慮期間の伸長の申述

相続放棄の期限(相続が発生した日から3ヶ月以内)の熟慮期間内に相続放棄・限定承認の判断ができない場合には、熟慮期間の伸長をすることができます。

手続きは、相続において、利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行います。これが受理されると3ヶ月という期間を延ばす事が可能となります。

 

行政書士・司法書士・弁護士などは、相続の専門家でありますので財産の調査についてのノウハウも持っております。財産の全貌がわからずお困りの場合は専門家へ依頼して調査を代行してもらうという方法も検討すると良いでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは財産調査もご対応させていただきます。前橋近郊にお住まいの方でお困りの方は当センターまでお問合せください。

相続放棄について

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