限定承認に関わる税について

限定承認をした場合、相続人は被相続人のプラスの財産の範囲内で、債務の弁済をします。弁済をした時点でプラスの財産に残りがある場合には、それを相続することができます。

限定承認は相続人にとって非常に利益のある相続方法であるように思えますが、知識のない方が安易に手続きをしてしまうと、損をしてしまったり、後々のトラブルになってしまうケースもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。また、限定承認をした際の税金についても念頭においておく必要があります。

 

限定承認での譲渡所得税

限定承認をした場合には、被相続人にみなし譲渡所得税が課税されます。

これは、被相続人から時価で相続人に譲渡したものと扱われ、相続財産に譲渡所得の課税の対象となるもの(不動産など)がある場合、相続人は譲渡所得税も相続することとなるため、納税する必要があります。

 

譲渡所得税と限定承認

被相続人に対し、譲渡所得税はマイナスの財産となるため、限定承認をした際には、プラスの財産の範囲内でのみ譲渡所得税を納付します。プラスの財産を超過した譲渡所得税については納税する必要はありません。

限定承認は、被相続人の財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には有力な制度といえますが、マイナスの財産よりプラスの財産が多い場合には、所得税が発生する分損をしてしまう事となります。したがって、限定承認をするかどうかは慎重に判断していく必要があります。

 

限定承認についてについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします