遺産分割調停の利用

相続人全員で行う遺産分割協議において、話が進まない・まとまらない場合には、遺産分割調停の手続きをするという方法もあります。
遺産分割調停は、相続人のうち1人でも複数人でも申し立てることができます。調停を行う場合には、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所に、遺産分割調停の申立を行います。

遺産分割がまとまらない場合に、調停のほか、審判で決めていく方法もありますが、原則的には調停前置主義がとられているため、まずは調停を行うことになります。調停によってもまとまならない場合には、遺産分割審判(裁判)に移行するケースもありますが、それは非常に稀なケースとなります。

 

遺産分割調停を利用するケース

ではどのような場合に遺産分割調停を利用するのでしょうか?
遺産分割協議がまとまらないときには、法律上での判断が求められる場合があります。具体的には、「遺留分」、「寄与分」、「特別受益」などがあげられます。

遺留分について詳細はコチラ>>
寄与分について詳細はコチラ>>
特別受益について詳細はコチラ>>

 

遺留分を求めての調停

遺言書によって1人の相続人が全ての財産を相続する旨が記載してあった。自分の法定相続分をも侵されているため、最低限の相続分を確保したいが、直接話し合いすることが困難な場合。

 

特別受益を原因とした調停

被相続人が亡くなる半年前に、特定の相続人が被相続人から現金1千万円の贈与を受けていた。生前贈与を持ち戻し、公平な遺産分割がしたいが、話し合いをすることができない。
 
上記のように、話し合いによる解決が困難な状況になった場合には、遺産分割調停の申立を行うことにで、解決するという方法があります。
調停では、調停員など第三者が介入する為、冷静な話し合いが可能となりますので、当事者だけで話し合っていた遺産分割もまとまる傾向にあります。

 

遺産分割協議の際に、相続人同士で争いが起きてしまい、遺産分割を進めることが困難な場合には、遺産分割調停の利用も視野に入れると良いでしょう。
遺産分割調停の流れと必要書類は下記を参考にしてください。

 

遺産分割調停の流れ

  1. 遺言の調査、相続人調査と財産調査
  2. 財産目録と、相続関係説明図の作成
  3. 遺産分割協議の提案→話合がまとまらない
  4. 家庭裁判所へ遺産分割調停の申立
  5. 調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停を行う

 

※遺産分割調停は、一般的に最低でも4~5回行います。調停がまとまるまでには、通常1年~1年半くらいの期間がかかるのが一般的です。

 

遺産分割調停の必要書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他添付書類

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