遺産分割に応じない相続人がいる

遺産分割は原則、相続人全員での遺産分割協議によって内容が決定します。
したがって、ひとりでも遺産分割に応じない相続人がいると、遺産分割が進まないことになってしまいます。
例えば下記のようなケースがありますので参考にしてください。

 

遺産分割に応じないケース

  • 被相続人の金融資産(預金)などを管理していた相続人が、相続手続きの主導権は自分にあると勝手に考えているケース。
  • 被相続人と同居をしていた相続人が、相続財産である住居に住んでいるため、遺産分割協議を行うことを拒否している。
  • 被相続人の預金をすでに使い込んでいた相続人が、他の相続人にその事を追及されることから避けたいため、話し合いの機会から逃げている。

上記のようにさまざまな理由により遺産分割協議に応じない相続人がおりますが、そのままの状態にしておくと他の相続人にとっては不利益でしかありません

例えば、相続人のひとりが、「被相続人の通帳は生前も自分が管理してきた。なので遺産分割の方法は私が決める」と言い、相続人全員での遺産分割協議を拒否している場合ですが、この相続人は被相続人の通帳を自由に使えてしまうため、他の相続人の知らないところで被相続人のキャッシュカードを使い、現金を使いこんでいたという事例もあります。

明らかに不正ですが使い込まれた現金を取り戻すのは非常に困難でなうえ、1年半~2年程度掛かる法的手続きを行う必要が出てきてしまいます。

上記のような事態を未然に防ぐためにも、我々のような第三者である専門家に間に入ってもらい、相続手続きを進めていくことも一つの方法です。


円滑に遺産分割を進めたいという方で前橋近郊にお住まいの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへご相談ください。相続の専門家が親身に対応させていただきます。

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