土地の評価

土地の評価方法は、路線価方式倍率方式という2種類の方法で評価を出します。

土地といってもその形状や種類は、宅地や道路に面していない土地、がけ地、広大地、農地、山林など様々です。それぞれの土地の評価方法は異なりますので、正しい評価を算出する必要があります。

相続税の申告と納税がある相続の場合、納税額は高額であるケースが多いので、いかに適法に財産の評価を下げる事ができるかという点が非常に重要です。適法に土地の評価を下げることができれば、結果的に納税額を抑えることができ、納税者の負担を軽減することができます。適法な評価である事が重要ですので、適法ではない評価をしてしまうと税務署の調査が入ってしまい、本税に加えて加算税が発生してしまうことになりますので、評価における知識と経験が必要になります。

土地の評価を専門家にご依頼する場合には、不動産の評価において知識と実績が豊富であるかを見極める事が重要です。

前橋相続遺言相談センターでは協力先税理士と連携をとりながら、対応することも可能です。詳しくは初回無料の相談会で丁寧にご説明をいたしますので、ぜひお気軽に当事務所までお越しください。

相続財産の評価・調査について

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