私道の評価
ここでは指導の評価についてご説明いたします。
私道は、特定の人が通行の用に供されているものと不特定多数の人が通行をする公共性の高いものとがあります。どちらの私道になるかによって、評価方法が異なります。下記にてご確認ください。
特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)
自用地評価額 × 30/100
不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)
0(零)として評価します。
上記の2種類の私道の評価には、市の評価や行き止まりか否か、建築基準法上の道路かどうかによって判断をします。
貸家建付地私道の評価
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
貸宅地私道の評価
私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
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