がけ地の評価

相続財産にがけ地を含む宅地がある場合の評価についてご説明いたします。

がけ地とは、通常の用途では使用不可である斜面の事であり、傾斜度が30度以上の傾斜地の事です。

がけ地を含む宅地の評価方法は、その宅地のがけ地でない部分の価額にがけ地補正率を乗じて計算をします。がけ地補正率とは、がけ地である部分の地積と、がけ地の斜面の向きによって選定されます。

 

宅地造成費

相続によって取得する土地が、現在は宅地ではない場合には、その土地を宅地にすると想定し、発生する費用を算定したものを宅地造成費といいます。宅地比準方式を使用し、市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野等に該当する土地を評価する場合には、土地を宅地と想定し評価をして、宅地造成費を控除をして評価額を算出します。

 

がけ地補正率と宅地造成費の違い

宅地造成費の評価項目には傾斜地があります。これは、がけ地補正率は宅地の中に通常の用途で使用できない傾斜地がある場合について、相応の価額となるよう減価されることになります。宅地部分についての日照・採光・通風・眺望・隣棟の保持等の宅地部分に対しての効用を顧慮したものとなっています。

宅地造成費は宅地以外の土地を評価する際に算出して、控除をするものなので日照の確保などの効用に考慮したものではありませんので注意しましょう。

相続財産の評価・調査について

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