相続財産の評価に必要な書類
相続によって取得する財産の評価は相続税法に従って評価を出していきます。これを財産評価といいます。
評価はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も評価をします。相続財産の評価の際に必要になる書類について下記よりご確認ください。
被相続人と相続人の相続関係を証明する書類
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
プラスの財産評価に必要な書類
預貯金の評価に必要な書類
被相続人名義の預貯金がある場合には、取引のあった金融機関の残高が記載されている書類が必要です。亡くなった時点で手元にあった現金については手許現金として相続財産となります。
預貯金の評価に必要な書類は下記になります。
- 預金通帳(過去5年分)
- 定期預金がある場合、預金証書
- 預金残高証明書
生命保険の評価に必要な書類
被相続人が生前保険に加入していた場合、生命保険契約は相続財産とみなされます。生命保険の評価に必要な書類は下記になります。
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金の財産評価に必要な書類
被相続人の退職金、貸付金など、未収金である財産の評価に必要な書類は下記になります。
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 貸付金がある場合には金銭消費貸借契約書
- 契約に基づく未収金がある場合にはその請求書または契約書等
不動産(土地・建物)の評価に必要な書類
被相続人が所有していた不動産の評価に必要な書類は下記になります。
- 不動産の登記簿謄本
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地が明確に分かる地図
- 土地の形状や面積が明確に分かる書類
- 不動産の賃貸をしている場合には賃貸借契約書
マイナスの財産評価に必要な書類
借金の相評価に必要な書類
被相続人が金融機関などに借入をしていた場合には、マイナスの財産として評価を出します。借金の評価に必要な書類は下記になります。
- 借入残高証明書・借入金返済予定表など
- 金銭消費貸借契約書
未払金の評価に必要な書類
被相続人の死亡時に、未払いのものがある場合には、マイナスの財産として評価を出します。未払い金の評価(支払い予定の金額)に必要な書類は下記になります。
- 死亡時に未払いの税金がある場合、その通知書や領収書
- 死亡時に支払う医療費がある場合、その請求書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合、その明細書
- その他、各種請求書や領収書
葬儀費用の評価に必要な書類
被相続人の葬儀費用は、被相続人のマイナスの財産として評価を出します。葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。評価に必要な書類は下記になります。
- ご遺体の運搬にかかった費用の領収書
- ご遺体や遺骨の回送にかかった費用の領収書
- 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨にかかった費用の領収書
- 通常葬式などにかかせない費用の領収書
- お寺への読経料としてかかった費用の領収書
下記については、マイナスの相続財産として差し引くことのできない費用となりますので注意しましょう。
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用
- 初七日や法事などの費用
相続財産の評価・調査について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。